有給休暇の義務化について【弁護士が解説】

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

 

年次有給休暇を取得させる義務

働き方改革による長時間労働の是正の一環として、企業は、労働者に年次有給休暇を取得さえる義務が課されます。

具体的には、労働基準法が改正され、年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち5日については、年時有給休暇を付与した後、1年以内の期間に時季を定めて有給休暇を与えなければなりません。

もっとも、計画年休により年次有給休暇を与えた場合や、労働者から時季を指定されて年次有給休暇を与えた場合には、その与えた日数分に関しては、取得させる義務のある5日のうちから控除することができます。

この規制は、中小企業に対する猶予措置もなく、平成31年4月1日から適用されることになります。

違反した場合には、罰金30万円以下が科されることになるので、具体的な対策を講じていない企業は注意しなければなりません。

 

 

企業としての対策

企業の対応としては、①計画年休の実施、あるいは、②個別に指定して有休を与えるといった対応が考えれます。

①計画年休の実施

計画年休とは、労働者の年次有給休暇について、企業が時季を指定して計画的に労働者に年次有給休暇を与えることができる制度です。

ただし、労働者が自由に指定できる休暇日数として5日分は残しておかなければならず、計画年休を実施するには労使協定を締結する必要があります。

計画年休により、5日分の有給休暇の取得を決めておくことで、個別の従業員が5日分の年次有給休暇を消化しているか確認する手間を省くことができます。

もっとも、労使協定によって決まった年次有給休暇の取得日は、会社側の都合で変更することはできないため、取得日を決めるにあたっては、会社の状況を踏まえて決める必要があります。

計画年休に関して、詳しくご確認したい場合には、弊所のこちらをご確認ください。

合わせて読みたい
計画年休について

 

②個別に指定して有休を与える

計画年休を実施しない場合には、各従業員について、年次有給休暇の取得状況を確認して、取得が5日未満になりそうな従業員に関しては、会社において年次有給休暇取得日を指定することが必要です。

この場合、労使協定を締結する必要はありませんが、対象となるすべての従業員の有給取得状況をチェックするという手間がかかることになります。

いずれの方法をとるかは各企業の規模や、年次有給休暇の取得率などを踏まえて個別に判断することになります。

例えば、有休消化率が高く、ほとんどの労働者が有休を相当数消化している企業であれば、有休消化日の少ない従業員のみに個別に有休を取得させるという選択肢が合理的かもしれません。

有休消化率が高い企業では、計画年休を実施することで、労働者が自由に有給取得日を選択する枠が少なくなり、逆に労働者に不満を生じさせるかもしれません。

有休消化率が低い会社では、個別に確認する手間などを考えると、計画年休を実施する方が合理的な選択と言えるでしょう。

 

 

   
執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

所属 / 福岡県弁護士会

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

専門領域 / 法人分野:労務問題、外国人雇用トラブル、景品表示法問題 注力業種:小売業関連 個人分野:交通事故問題  

実績紹介 / 福岡県屈指の弁護士数を誇るデイライト法律事務所のパートナー弁護士であり、北九州オフィスの所長を務める。労働問題を中心に、多くの企業の顧問弁護士としてビジネスのサポートを行っている。労働問題以外には、商標や景表法をめぐる問題や顧客のクレーム対応に積極的に取り組んでいる。



  

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