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企業法務部 取扱分野

当事務所は、すべての弁護士の注力分野を絞り、専門チームをつくって事件解決に取り組んでいます。
企業の労働問題については労働事件チームに所属する弁護士がサポートしており、労働問題の未然防止に取り組んでいます。

解雇・問題社員対応

  • 解雇したい
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  • 解雇理由書のポイント
  • うつ病社員の解雇
  • 試用期間中の解雇
  • 自己都合退職の退職金
  • 統合失調症社員の解雇
  • 労災の場合の解雇

賃金問題

  • 残業代を請求された
  • 固定残業代制度のトラブル
  • みなし労働時間制のトラブル
  • 変形労働時間制のトラブル
  • 最低賃金に関する違反
  • 年棒制のトラブル
  • 歩合給のトラブル
  • 名ばかり管理職の残業代

労働時間

  • 休憩・休日・休業のポイント
  • 休憩時間のトラブル
  • 休日のトラブル
  • 長時間労働を指摘される場合
  • 有給休暇
  • 有給休暇取得に関するトラブル
  • パートの有給休暇
  • 勤務間インターバル

働き方改革

  • 働き方改革とは
  • 長時間労働の是正
  • 脱時間給(高プロ)
  • 同一労働同一賃金
  • 計画年休の導入
  • 兼業・副業の導入
  • 人手不足対策
  • 女性が活躍できる労務管理

採用

  • 人材を採用したい
  • 内定のトラブル
  • 労働者名簿のトラブル
  • 賃金台帳のトラブル
  • 労働関係書類の保存義務
  • 労働条件明示義務のトラブル
  • 定年後の再雇用

労基署対応

  • 労基署対応のポイント
  • 労基監督官の権限と業務
  • 定期監督の調査対象
  • 定期監督の拒否
  • 申告監督の調査対象
  • 是正勧告書への対応
  • かとくの重点監督対象

労災・安全衛生

  • 安全配慮義務
  • 下請け会社の事故
  • ストレスチェック
  • 健康診断のトラブル
  • リスクアセスメント
  • メンタル不調者への受診命令
  • 休職者の社会保険料

ハラスメント対策

  • セクハラのトラブル
  • 女性労働者への配慮
  • パワハラのトラブル
  • マタハラのトラブル
  • アカデミック・ハラスメント

就業規則

  • 就業規則のリーガルチェック
  • 就業規則の作成義務と周知
  • パート等の就業規則
  • 就業規則の記載事項
  • 労使協定のポイント

ダイバーシティ

  • ダイバーシティ・マネジメント
  • 外国人の採用・雇用問題
  • フレックスタイム制の導入
  • フレックス休暇の活用事例
  • 在宅勤務の導入
  • 性同一性障害者

ユニオン・合同労組

  • 団体交渉を申し込まれた
  • 団体交渉を早く終わらせたい
  • 問題社員がユニオン・合同労組へ駆け込んだ
  • 不当な残業代を請求されている
  • 労働委員会へ申し立てられた
  • 街宣・争議活動されている

その他各種労働問題

  • 出向・転籍・配転トラブル
  • 従業員のSNS問題
  • 障害者雇用促進法
  • 医師の労働問題
  • 退職代行への対応

弁護士に相談できる労働問題

  • 解雇・雇用問題
    解雇についての裁判はもちろん、雇用契約解消の交渉、退職勧奨の方法などのご相談も可能です。
  • 残業代請求への対応
    未払い残業代を請求されている場合、まずは適正額を診断。相手方との減額交渉や訴訟対応の相談も可能です。
  • ユニオン・労働組合対応
    ユニオンの要求事項の適法性について診断。団体交渉の進め方についての相談や団体交渉時の同席サポートも可能です。
  • 問題社員対応
    問題社員への懲戒処分や対応についての助言。雇用契約解消の方法についてのサポートも可能です。
  • ハラスメント対応
    各種ハラスメントの防止方法、研修講師、被害者・加害者対応についてサポート可能です。
  • メンタルヘルス対策
    うつ病社員への対応、休職や雇用契約解消方法の助言、対象社員とのカウンセリング。
  • 労基署対策
    労基署の調査への対策、報告書の書き方、トラブルの是正方法についてサポートします。
  • 経営コンサルティング
    各種規定等のリーガリチェックはもちろん、企業の発展させるための人事システムの構築、マネジメント方法についてのカウンセリングが可能です。

労働(労務)問題を弁護士に依頼すべき理由

  • メリット
    ①高度な専門知識やノウハウを有する
    労働問題を専門とする弁護士は、労働法令や最新判例に精通しています。また、裁判実務や交渉技術等のノウハウを有しているので、適切な解決に導く可能性が高いといえます。

    ②交渉から裁判まで任せることが可能
    弁護士は法律問題全般について「代理権」が認められている唯一の士業です。
    万一裁判になったとき、クライアントをサポートできるのは弁護士しかいません。

    ③経営上の損失を防ぐ
    労働問題は長期化する傾向にあり、これに企業が対応するのは経営上の大きな損失です。弁護士に対応を任せることで、経営陣、担当者の方の労力を大幅に減少させることが可能です。

    ④社員や利害関係者の安心感
    労働問題が発生しても、その対応を弁護士に任せることで、社員や株主等の利害関係者の不安を和らげることが可能です。

    ⑤コンプライアンスを徹底できる
    労働法令に詳しい弁護士であれば、雇用契約書、各種規定等のリーガルチェックを行い、企業のコンプライアンスを改善できます。
  • デメリット
    弁護士費用の負担
    弁護士にご依頼されると、ある程度の弁護士報酬を支払わなければなりません。
    これは、企業にとって「コスト」となります。 そのため、デメリットとも考えられます。
    しかし、トラブルを解消したり、コンプライアンスを構築するためには、適切なコストは当然必要です。 また、当該トラブルに対応できる優秀な弁護士を社内に雇用することと比べれば、法律事務所に案件をアウトソーシングすることは、コスト的には格段に安く、むしろ、コストを削減しているといえます。
    したがって、適切な弁護士費用であればデメリットとは考えられません。

労働問題を弁護士に相談するべきタイミング

「できるだけ早い段階でのご相談をお勧めします。」

労働問題は、遅くなればなるほど、事態が悪化してサポートが難しくなる可能性があるからです。

例えば、解雇問題の場合、解雇する前に、事前にご相談をいただくことで、解雇の有効性(裁判になった場合の見通し)や解雇の方法(必要な手続や書面の記載内容など)を助言することができます。相手方が問題社員であれば、非違行動を裏付ける証拠の作成方法についての助言も可能です。また、解雇後の事案で、相手方から解雇の撤回を求められている事案であっても、裁判になる前に、ご相談をいただくことで、示談という形で解決できる可能性があります。

しかし、裁判になってからでは、十分な対策を打つことができず、企業は苦しい戦いを強いられます。また、裁判は、長期化・複雑化する可能性が高く、企業の経営上の損失が大きくなります。

このように、労働問題は時間が経てば経つほど不利になる可能性があります。

「弁護士に相談するほどではない」という内容でも、まずはご相談されることをお勧めします。

なお、当事務所では、トラブルだけではなく、人事システムの構築等の経営コンサルティングを行っています。

企業としての課題や経営陣の方のお悩みについても、お気軽にご相談ください。

メッセージ

皆様は、弁護士に対して何を期待されるでしょうか。

何か法的な問題が生じ、自分の力ではどうしようもなくなったとき、弁護士に依頼して事件を適切に解決してもらいたい。

そのように考えて弁護士に依頼される方は多いと思います。

そして、事件の依頼を受け、迅速かつ適確に対応し、解決すれば、依頼者の方は満足されるでしょう。

確かに、事件を解決することは弁護士にとって重要な仕事です。

これまで労働問題を手がけて行く中でいつも考えていたのは、「そもそも事件の発生を防止できなかったのか」ということです。

しかし、私はそれだけではいけないと思うのです。 [...続きはこちら]

顧問サービス

デイライト法律事務所は、これまでにない新しい形での顧問契約を提案いたします。

多くの法律事務所では、顧問契約の内容は画一的なものとなっています。

しかし、リーガルサービスを必要とする状況は、個人か企業か、また、企業といっても中小企業から大企業まで様々であり、決して同じではありません。

当事務所は、それぞれの状況に応じた、最適なリーガルサービスを提供したいとの思いから、中小企業や個人の方でも気軽に利用できる顧問サービス(DAYLIGHT+)を提供しています。また、顧問契約のサービス内容についても、明確にし、かつ、充実した内容となっております。

  

顧問先企業様の声

“すぐに相談に乗ってくださり、何か起こった時も迅速に対応してもらえるということにとてもまんぞくしています。„    / 株式会社 宮近様

顧問契約を結んでよかった点は、労働問題を専門にしている弁護士の先生が、詳しく指導してくれるということです。自分自身で対応するとなると大変なので、その精神的な負担が軽くなるというのが、[...続きを読む]
  • NPO法人 やすらぎ 様
    専門の弁護士が対応してくれるという安心感と対応の良さから今後ずっとお世話になりたいと思っています。
  • コネクト社会保険労務士法人 様
    弁護士の先生が付いていることで、社労士の私自身だけでなく、私のお客様も安心しています。
  • 株式会社 エルショップ 様
    過去に関わった弁護士の先生の中で、ナンバーワンの対応をしていただいております。

労働問題セミナー情報

12月17日
人財採用の法的リスク・採用手法セミナー
     

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新着情報

  • 2019/12/01  ニュースレター
  • 2019/11/19  残業代請求を大幅(1000万円以上)に減額した事例
  • 2019/10/07  【速報】病気未発症でも長時間労働に対する慰謝料を認める判決
  • 2019/10/03  外国人の労働問題ー労働問題に注力する弁護士が解説
  • 2019/10/03  労働弁護士が教える、フレックス休暇の活用事例


人財採用の法的リスク・採用手法セミナー

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