パート労働者に有給休暇がない場合労基署から指導を受けますか?

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者


経営者のイメージイラストパート労働者に年次有給休暇を与えなかった場合に、労基署から指導等がされることはありますか?

   
Answer

弁護士西村裕一イラスト条件を満たせば、パート労働者にも年休を与えなければなりません。したがって、条件を満たしたパート労働者に年次有給休暇を与えなかった場合には、是正勧告を受ける可能性があります。

 

パートタイマー等の年次有給休暇

パートタイマーパートタイマーに関しても、①6カ月間継続勤務し、かつ、②全労働日の8割以上を出勤することで年次有給休暇(以下、「年休」といいます)の権利を取得します。

また、短期契約社員や日雇いの場合でも上記条件を満たせば年休を取得することができます。

②の条件については、短期契約社員であれば、更新されれば継続の勤務期間としてカウントされ、契約の更新にあたり数日空白があったとしても継続勤務期間としてカウントされます。

日雇いの場合も、他の会社で就労することなく、継続して勤務していれば継続勤務期間としてカウントされることになります。

使用者は、上記条件を満たしたパートタイマーや契約社員、日雇いの労働者から年休の申請があった場合には、年休を与えなければなりません

正社員でないという理由で年休を与えないと労基署から行政指導が入る可能性があるので注意しなければなりません。

 

 

年次有給休暇の取得日数について

カレンダー上記のように、パートタイマーの労働者にも条件を満たせば、年休は与えないといけません。

しかし、週所定労働時間が30時間未満の労働者は、フルタイムで働いている正社員と同様に年休の日数が取得できるわけではありません。

パートタイマー(週所定労働時間が30時間未満)の年休の取得日数は、週の所定の労働日数や1年間の所定の労働日数によって下表のように規定されています。

パートタイム労働者の年休の法定付与日数

週所定労働日数 4日 3日 2日 1日
 

1年間の所定労働日数

 

169日

216日

121日

168日

73日

120日

48日

72日

 

 

 

 

 

継続勤務した期間に応じた付与日数

6ヶ月

 

7日 5日 3日 1日
1年

6ヶ月

8日 6日 4日 2日
2年

6ヶ月

9日 6日 4日 2日
3年

6ヶ月

10日 8日 5日 2日
4年

6ヶ月

12日 9日 6日 3日
5年

6ヶ月

13日 10日 6日 3日
6年

6ヶ月以上

 

15日

 

11日

 

7日

 

3日

 

デイライト法律事務所ロゴ弊所では、企業側の労働問題を数多く取り扱う弁護士が対応させて頂きますので、パートタイマーの労務管理等でお困りの経営者の方はお気軽にご相談ください。


労働時間・賃金
   
執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

所属 / 福岡県弁護士会

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

専門領域 / 法人分野:労務問題、外国人雇用トラブル、景品表示法問題 注力業種:小売業関連 個人分野:交通事故問題  

実績紹介 / 福岡県屈指の弁護士数を誇るデイライト法律事務所のパートナー弁護士であり、北九州オフィスの所長を務める。労働問題を中心に、多くの企業の顧問弁護士としてビジネスのサポートを行っている。労働問題以外には、商標や景表法をめぐる問題や顧客のクレーム対応に積極的に取り組んでいる。



  

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