「退職・解雇問題」についてよくある相談
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当社は、試用期間を設けたうえで、労働者を一人雇い入れました。しかし、なかなか思うような仕事ぶりをしてくれず、試用期間の経過を待たずに労働契約を解約しようと考えています。何か問題はあるでしょうか?...[続きを読む]
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従業員を解雇する場合は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合でなければ、解雇権を濫用したものとして無効となります。もっとも、解雇事由の存在については、行政機関である労基署は判断で...[続きを読む]
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会社の資金を横領するなど犯罪行為を行った従業員や、業務命令に違反し会社に多額の損害を与えた従業員を解雇することは当然で、それほど問題となりません。 では、「協調性がない」という理由だけで従業員を解雇...[続きを読む]