「退職・解雇問題」についてよくある相談
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結論としては、試用期間中でも解雇をすることができます。 もっとも、試用期間中も労働契約が成立していると考えられているため、一定程度厳格な解雇規制がなされる結果として、会社の好き勝手な判断で解雇するこ...[続きを読む]
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従業員を解雇する場合は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合でなければ、解雇権を濫用したものとして無効となります。もっとも、解雇事由の存在については、行政機関である労基署は判断で...[続きを読む]
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解雇理由証明書とは、会社が、解雇予告した従業員に対して、その解雇の理由を証明する書類のことをいいます。...[続きを読む]
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賃金については退職日から7日以内に支払わなければなりません。退職金は規定どおりの支払期日でかまいません。...[続きを読む]
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療養のための休業期間とその後30日間は解雇が原則として禁止されています。...[続きを読む]
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私傷病による職務不能の場合であっても解雇には慎重な判断が必要です。特に精神不調者については配慮が必要とされます。...[続きを読む]
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会社の資金を横領するなど犯罪行為を行った従業員や、業務命令に違反し会社に多額の損害を与えた従業員を解雇することは当然で、それほど問題となりません。 では、「協調性がない」という理由だけで従業員を解雇...[続きを読む]