「労災・安衛法」についてよくある相談
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安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。また、労働安全衛生法違反の疑いで、労基署により災害調査等の対象になる可能性があります。...[続きを読む]
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50名以上の労働者を雇用する事業場は、ストレスチェックの実施状況を報告しなければならず、報告がなされなければ労働基準監督官が調査に来ることがあり得ます。...[続きを読む]
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受動喫煙に対する対策は、健康の保持に対する措置として労働基準監督署の所管事務となっています。したがって、調査対象ではありますが、受動喫煙対策には、違反への罰則がなく、努力義務にとどまっているため、調査...[続きを読む]
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使用者は、労働者に定期的に健康診断を受けさせなければなりません。受けさせていなかった場合には、法律上は50万円以下の罰金に処せられることとなっており、労基署も事案によっては送検することも考えられます。...[続きを読む]
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過労死については、社会的な問題意識の高まりによって、労基署も厳しく対応するようになっています。抜き打ちの立入調査の後に、送検の可能性も高く、事業主は刑事処分を受けるリスクがあります。また、遺族に対する...[続きを読む]
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労災保険の補償範囲は、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付などがあります。請求漏れがないよう補償内容を把握しておくことが大切です。...[続きを読む]
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従業員が帰宅途中で通勤とは関係のない目的で帰宅経路をそれていたり、飲み会に参加するなど、逸脱・中断事由がなければ労災保険が使用できます。...[続きを読む]
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労働災害が発生したことについて、企業に安全配慮義務違反が認められる場合には、企業は民事上の責任を負うことになります。補償内容は、治療費、慰謝料、逸失利益など、労働災害による負傷と因果関係のある損害を補...[続きを読む]
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リスクアセスメントの実施は、労働安全衛生法に規定されていますが、努力義務にとどまり、罰則もないので、リスクアセスメントを実施しているかどうかの確認のためだけで調査や指導が入ることは少ないと考えられます...[続きを読む]
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労働安全衛生法及び同法規則では、就労における労働者の危険を防止するために詳細な規制がなされ罰則が規定されています。自社の業務内容に関わる規制に関しては、労働安全衛生法規則まで確認しておくことをお勧めし...[続きを読む]