労働者側に落ち度があった場合は?

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

解説する弁護士のイメージイラスト過失相殺とは、労災事故等の場合に、労働者(被災者)本人にも過失があったのであるから、発生した損害のうち一定割合は控除するべきであるというものです。

過失相殺は、使用者側から主張されることが多く、過失相殺が認められれば、使用者側の賠償金額が大きく減額されることもあります。

では、過失相殺はどういった場合に認められるのでしょうか。

 

過去の裁判例

<浦和地判平成8年3月22日>

1階屋根工事に従事していた大工が、約3メートル下の地上に墜落して重傷を負った事案において、「A(労働者)は、・・・・右作業に従事することが極めて危険であることを十分認識しており、また、外回りの足場がないまま右作業に従事する必要はなかったものと考えられるから、外回りの足場その他墜落を防止するための設備が設置されるまで右作業に従事するのを控えるべきであったというべきである」と判示して、労働者に8割の過失を認めました。

<大阪高判平成6年4月28日>

ゴミ処理プラントで灰出し作業に従事していた労働者が、鉄棒で灰だまりを突き崩そうとしたところ、突然、水素ガス爆発により吹き飛ばされ、約7メートル下の地面に落下して脊椎損傷などの重症を負った事案において、高所作業の場合に命綱を付けるべき旨を記載した運転要領書を交付し、プラントにも命綱を備え付けていたという事実認定を前提として、「A(労働者)命綱を付けておれば、これほど重大な結果が生ずることもなかったものであって、Aの過失が相俟ってこのような結果に至ったということができる」と判示して、労働者に6割の過失を認めました。

<東京地判平成8年2月13日>

清涼飲料水を買主方に運搬した運転手が、買主の設置管理する簡易リフトに搭乗して運搬中に、リフトのワイヤーが切れてリフトごと落下して、頚椎捻挫などの傷害を負った事案において労働者は、倉庫係の者の指示があったとはいえ、「人の搭乗が禁止されている荷物運搬用の本件リフトに搭乗した結果、本件事故に遭ったものであるから、この点に過失があり」と判示して、労働者に3割の過失を認めました。

 

このように、過失相殺が認められるケース、及びその割合は、労災事故等の状況によって様々です。もちろん、過失相殺されないケースもあります

したがいまして、過失相殺について疑問に思われた場合は労働問題にくわしい弁護士へご相談ください。

 

 





  

0120-783-645
365日24時間電話予約受付(フリーダイヤル)

WEB予約はこちら