労働契約申込みみなし制度とは?【弁護士が解説】

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者


労働契約申込みみなし制度

労働契約申込みみなし制度とは

労働契約申込みみなし制度とは、派遣先等が違法派遣を受けた時点で、派遣先等が派遣労働者に対して、その派遣元事業主との労働条件と同じ内容の労働条件を申し込んだとみなす制度です。

 

申込みみなし規定

労働者派遣法第40条の6第1項柱書本文は、「労働者派遣の役務の提供を受ける者・・・・・・・・・が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。」と規定しています。

ここで、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」とは、いわゆる派遣先等のことです。

「次のいずれかに該当する行為」とは、労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣を受けた場合(違法派遣対象行為)をいいます。

「その時点」とは、派遣先等が違法派遣を受け入れた時点をいいます(なお、違法派遣については、後述いたします。)。そして、その効果は、同一の労働条件を内容とする労働契約の申込み(直接雇用の申込み)となります。

解説する弁護士のイメージイラストつまり、派遣先等が違法派遣をした場合、その違法派遣を受けるようになった時点と同じ労働条件で、派遣労働者に直接雇用の労働契約を申し込んだものとみなすのが、労働契約の申込みみなしの意味です。

この労働契約の申込みは、違法派遣対象行為が終了した日から1年を経過する日までの間は、撤回することができません(派遣法第40条の6第2項)。

なお、派遣先等が違法派遣を受け入れたことを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときは、労働契約申込みみなし制度の適用を受けません(派遣法第40条の6第1項柱書但書)。

労働契約申込みみなし規定

ア 労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先等)が

イ 違法派遣(労働契約申込みみなし制度の対象となるもの)を受けた場合(違法派遣対象行為)

ウ その時点(違法派遣の受入れ時点)で

エ その派遣先等(ア)が、その時点(ウ)における派遣労働者の労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす(直接雇用の申込み)

 

派遣労働者の対応

派遣先等により上記労働契約申込み(みなし)を受けた派遣労働者が、派遣先等に対して直接雇用を求めた場合は、当該申込みに対する承諾の意思表示となります。その結果、派遣先等と派遣労働者との間に、同一の労働条件での直接の労働契約が成立することになります。

なお、労働者派遣法第40条の6第3項には、「第1項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該申込みに対して前項に規定する期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかったときは、当該申込みは、その効力を失う。」と規定されています。

したがって、派遣労働者が、違法派遣対象行為が終了した日から1年を経過する期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示をしなかった場合は、みなし規定による労働契約の申込みが効果を失うため、派遣先等との直接の労働契約は成立しません。

労働契約申込みみなし制度

解説図

派遣元事業主の対応

派遣元事業主は、派遣先等からの求めがあった場合には、速やかに、労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における派遣労働者の労働条件を派遣先等に通知しなければなりません(派遣法第40条の6第4項)。

 

 

労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣

解説する弁護士労働者派遣法上、労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣とは、
①派遣労働者を禁止業務に従事させること、
②無許可事業主から労働者派遣の役務の提供を受けること、
③期間制限(事業所単位・個人単位)に違反して労働者派遣を受けること、
④いわゆる偽装請負等に該当する場合をいいます(派遣法第40条の6第1項各号)。

①ないし④の違法派遣を行った場合、派遣先等が派遣労働者に対して、労働契約を申し込んだものとみなされます。

違法な派遣

①禁止業務へ従事させること

(禁止業務)

・港湾運送業務

・建設業務

・警備業務

・病院等における医療関連業務等

②無許可事業主から労働者派遣の役務の提供を受けること

③期間制限(事業所単位・個人単位)に違反して労働者派遣を受けること

④いわゆる偽装請負等

 

 

派遣先が派遣労働者との労働契約の成立を認めない場合

勧告書 イメージ上述のとおり、労働契約申込み(みなし)を受けた派遣労働者が、派遣先等に対して直接雇用を求めると派遣先等と派遣労働者との間に、同一の労働条件での直接の労働契約が成立することになります。

このとき、仮に派遣先等が労働契約の成立を認めない場合、派遣労働者は、厚生労働大臣(実際は、都道府県労働局長)に対し、派遣先等への勧告を求めることができます。

これを受けて厚生労働大臣(実際歯、都道府県労働局長)は、派遣先等に対して助言、指導、勧告をするとともに、勧告に従わない場合は、派遣先等の会社名を公表することができます(派遣法第40条の8第2項・第3項)。

また、派遣労働者は、派遣先等に対して、労働契約上の地位確認の訴えを提起することが可能です。

実効性確保手段

①厚生労働大臣(実際は、都道府県労働局長)へ、派遣先等への勧告を求める。

⇒これを受けて、派遣先等への勧告

⇒従わない場合には、会社名の公表

※なお、派遣先等、派遣労働者は、違法派遣に該当するかどうかについての助言を求めることも可能(派遣法第40条の8第1項)

② 労働契約上の地位確認の訴え

 

 

派遣先としての対応

派遣先としては、労働契約申込みみなし制度の適用される違法派遣に該当しないかについて、労働者派遣契約書、就業条件通知書等の確認を十分に行うことが重要です。

改正法により新設された労働者派遣の申込みみなし制度は複雑な問題といえます。場合によっては、労働者派遣契約書、就業規則等の見直しが必要になる場合もあります。

デイライト法律事務所ロゴ当事務所では、契約書や就業規則見直し等の問題に対応しています。お悩みの方は是非ご相談ください。

 

 


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