残業の定義とは?弁護士がわかりやすく解説【計算ツール付】

監修者
弁護士 宮崎晃

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士

保有資格 / 弁護士・MBA・税理士・エンジェル投資家

残業とは、一般に規定の勤務時間を過ぎてからも残って仕事をすることをいいます。

よく耳にする言葉ですが、その正確な意味を説明できる人は意外にも少ないです。

もっとも、「残業」を正確に理解することは、適切な残業代の支払や、残業時間の上限規制を守るために不可欠です。

このページでは、残業の定義、残業時間の規制、残業代の計算方法などについて、労働問題に詳しい弁護士が解説しています。

ぜひ参考になさってください。

残業とは?

残業とは、一般に規定の勤務時間を過ぎてからも残って仕事をすることをいいます。

参考:goo辞書

例えば、所定の終業時刻が18時の会社の場合、18時を過ぎて働けば残業ということになります。

実はこの残業というのは、法律上の言葉ではありません。

法律上、重要となるのは「時間外労働」という言葉です。

時間外労働というのは、会社と従業員との間で取り決めている「所定労働時間」を超えて働くことをいいます。

「所定労働時間」というのは、求人票などにも記載されるもので、その会社で働かなければならないと定められている一定の時間のことをいいます。

通常、求人票などには始業時刻と終業時刻、そして休憩時間という形で所定労働時間が特定されています。

所定労働時間は、1日当たり原則8時間労働までと法律で定められています。

したがって、1日あたり7時間から8時間程度で設定されていることが多いです(会社や従業員によって異なります)。

労働基準法第32条

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

例えば、9時始業17時半終業(内、休憩時間が1時間)の場合、所定労働時間は7時間30分になります。

仮にこの会社で、従業員の方が朝8時から18時まで働いた場合(休憩時間を1時間取得)、休憩時間を除いて9時間働いたことになりますので、所定労働時間を1時間30分超えて働いたことになります。

定時を過ぎて働いた時間は30分だけですが、朝早くに働いた分も時間外労働に含まれることになります。

このページでは、残業の意味について、時間外労働、すなわち「所定労働時間を超えて労働すること」と定義し、解説します。

なお、始業時刻前の残業のことを、終業時刻後の残業と区別するために、早出残業と呼ぶことがありますが、これも法律上の用語ではありません。

 

時間外労働には法定内と法定外がある

法律上、時間外労働(残業)には、「法定内」と「法定外」の2つがあることも知っておきましょう。

いずれも時間外労働という点では同じですが、法定の労働時間(1日8時間)を超えているか、超えていないかという点で異なります。

法定内残業の場合、割増賃金(通常の25%増し)を支払う必要がなく、通常の賃金を支払えば良いという点で、重要な違いがあります。

 

時間外・深夜・休日労働との違い

残業は「所定労働時間を超えて働くこと」(時間外労働)を意味しますが、これに似た話として、深夜労働や、休日労働というものもあります。

いずれも、通常の賃金に加えて「割増賃金」が発生することは共通ですが、割増賃金の金額に違いがあります。

また、これらの割増賃金は重複して支払われることにも注意しましょう。

この点について、以下で表にまとめていますのでご確認ください。

残業(法定外) 残業(法定内) 深夜労働 休日労働
内容 所定労働時間外で、法定労働時間(1日8時間等)を超えて働くこと 所定労働時間外で、法定労働時間(1日8時間等)の範囲内に働くこと 午後10時から翌日午前5時までの間に働くこと 法定休日※に働くこと
※週ごとに1日の休日。または、4週の中で4日の休日が必要。曜日の決まりなし。
時間帯 時間帯に制限なし 時間帯に制限なし 午後10時~午前5時 時間帯に制限なし
割増賃金の有無 あり なし あり あり
割増賃金の内容 通常の賃金の25%以上 割増賃金なし 通常の賃金の25%以上 通常の賃金の35%以上
割増賃金の重複について 割増賃金は重複して発生する。

  1. ① 法定労働時間外の労働が深夜(午後10時から午前5時)に及んだ場合には、時間外労働としての割増賃金と合計で通常賃金の50%以上が割増賃金になる
  2. ② 休日労働が深夜(午後10時から午前5時)に及んだ場合には、休日労働としての割増賃金と合計で通常賃金の60%以上が割増賃金になる

 

 

残業時間に上限はある?

残業時間には法律上の上限があります。

残業時間の上限規制は、残業の話とよくセットで登場しますので、ポイントを押さえておきましょう。

 

原則として1か月45時間以内

残業時間の上限は、原則として、月間45時間、年間360時間です(労働基準法第36条第3項、同条第4項)。

そもそも、従業員に残業をさせるためには、会社が従業員代表などと36協定を締結する必要があります。

そして、この36協定で締結できる残業時間の上限が、「月間45時間、年間360時間」とされています。

なお、例外として、いわゆる「特別条項」付きの36協定を締結することで、原則の上限時間を超えた残業も一定の条件で認められます

労働基準法第36条第3項・第4項

(時間外及び休日の労働)

第三十六条
③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

引用:労働基準法|e-Gov法令検索

残業時間の上限規制について、より詳しくは以下の関連ページで解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

 

残業時間の平均

実際のところ、日本における残業時間というのはどれくらいになるのでしょうか。

政府が公表している残業時間(所定外労働時間)の平均は、2022年において1か月13.8時間です。

※パートタイム従業員は除いた数値になります。以下の表についても同様です。

過去の残業時間平均は以下の通りで、2017年をピークに徐々に減少傾向になっており、働き方改革の成果が現れているといえます。

ただし、コロナ禍による出社控えの影響などで2020年から2021年にかけては突出して平均残業時間が短くなっており、その影響で、2022年は前年比で残業時間が増えているものと思われます。

平均残業時間
(一般労働者)
2013 13.8
2014 14.4
2015 14.5
2016 14.4
2017 14.6
2018 14.4
2019 14.3
2020 12.4
2021 13.2
2022 13.8

 

残業時間(所定外労働時間)の平均(一般労働者)

引用:統計で見る日本|総務省統計局、独立行政法人統計センター

引用:毎月勤労統計調査|厚生労働省

 

 

残業代の計算

次に、残業代の計算方法について見ていきましょう。

なお、残業代という言葉について、ここでは、所定労働時間を超えて働いた場合だけでなく、休日労働した場合などの賃金も含んで説明しています。

 

残業代の割増率

残業代としては、通常の賃金(1時間当たりの賃金)を一定の割合で割増しした割増賃金が支払われます。

この割合のことを、「割増率」といいます。

この割増率は、法律上、以下の通りです。

働いた時間 割増率
法定労働時間内の残業
※所定労働時間を超えるが、法定労働時間(一日8時間など)を超えない場合
1.0倍(割増なし)
法定労働時間を超えて働いた時間 1.25倍
法定時間外労働が1か月に60時間を超える場合の、超えた時間 1.5倍
法定休日労働 1.35倍
深夜労働
※午後10時から午前5時までに働いた時間
1.25倍
法定労働時間を超えて、かつ、深夜労働した時間 1.5倍(そのうち、月60時間を超える部分については1.75倍)
法定休日労働、かつ、深夜労働した時間 1.6倍

 

計算方法

残業代は、割増率と「1時間当たりの賃金額」をもとに計算できます。

残業代の基本的な計算式は次のとおりです。

残業代 = 1時間あたりの賃金額 ✕ 残業時間数 ✕ 残業の種類に応じた割増率

上で見た通り、働いた時間ごとに、割増率は変化します。

そのため、それぞれの時間に応じた残業代を計算して、それらを合算したものが残業代の総額になります。

具体的な事例をもとに見ていきましょう。

事例

  • 所定労働時間が9時から17時半(休憩時間1時間。所定労働時間7.5時間)
  • 1時間当たりの賃金額が2000円
  • 1か月に残業時間が60時間を超えない

という場合の従業員Aさんが、9時から20時まで働いた場合(休憩時間1時間を含み、実労働時間10時間)の残業代

このような具体例で残業代を計算してみましょう。

残業時間は、割増率に応じて働いた時間を分解して計算する必要があります。

この事例では、所定労働時間を超えて働いた時間(17時半から20時)を、法定労働時間内(17時半から18時)と、法定労働時間外(18時から20時)の二つに分解して残業代を計算する必要があります。

【残業代の計算①:17時半から18時】

残業代(17時半から18時) = 2000円 ✕ 1時間 ✕ 1.0(法定労働時間内の残業の割増率) = 2000円


【残業代の計算②:18時から20時】

残業代(18時から20時) = 2000円 ✕ 2時間 ✕ 1.25(法定労働時間外の残業の割増率) = 5000円

したがって、この日に発生する残業代の総額は、この二つの合計額ですので、

【残業代の計算③:残業代の総額】

残業代総額 = 2000円 + 5000円 = 7000円

となります。

なお、「1時間あたりの賃金額」の計算方法についても、細かい条件がありますので注意が必要です。

残業時間の計算方法について、より詳しく知りたい場合には、以下のページをあわせてご確認ください。

 

 

スマホで簡単に計算!残業代の計算シミュレーター

このページでは残業代の計算方法について、ポイントを解説しました。

もっとも、実際に計算するためには細かい条件や例外がありますので、手計算で残業代を計算するのは容易ではありません。

そこで、まずは参考として、自動計算機(計算シミュレーター)を使ってみることをお勧めします。

当事務所では、労働法に詳しい弁護士が作成した自動計算機を作成し、公表しています。

表示されている質問事項に答えていくだけで、誰でも簡易に残業代を計算できる使いやすいものになっています。

スマートホンでも簡単にお使いいただけますので、ぜひご活用ください。

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まとめ

このページでは、残業について、その定義や、上限時間、残業代の計算方法など、代表的なテーマを解説してきました。

残業についての法律はかなり複雑で、その内容を正確に把握することは容易ではありません。

それにもかかわらず、会社が正確な残業代を支給しなかったり、上限時間を超えて従業員を残業させてしまうと、法令違反になってしまう懸念が高いです。

残業時間や残業代については、会社や従業員の双方にとって大きな関心事ですので、もし懸念が生じた場合には、労働問題に詳しい弁護士へできるだけ早期に相談の上、適切に対応することを強くお勧めします。

デイライト法律事務所では、残業時間の上限規制など、労務管理に関するご相談についても、トップクラスのサービスを提供しています。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

 




  

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