残業代の計算ツール|弁護士設計【2023年最新版】

※注1:1時間あたりの賃金
給与の形態 | 1時間あたりの賃金の出し方 |
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月給の場合 | 月給 ÷ 1か月の所定労働日数 月給は、基本給に諸手当を加える。 ※ただし、下記に該当する諸手当は加えない。 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住居手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど) 詳しくはこちらをご覧ください。 |
日給の場合 | 日給 ÷ 1日の所定労働時間 詳しくはこちらをご覧ください。 |
時給の場合 | その時給を入力 詳しくはこちらをご覧ください。 |
年棒の場合 | 年俸額 ÷ 年間所定労働時間 詳しくはこちらをご覧ください。 |
※注2:60時間超えの割増率
中小企業の場合、2023年3月31日までは時間外1.25倍、時間外(深夜)1.5倍と割増率の引き上げが猶予されていましたので、適宜倍率を修正してください。
※注3:補足説明
用語 | 意味 |
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時間外労働 | 1日8時間超え、又は、週40時間超えの労働 |
深夜労働 | 深夜22時〜翌朝5時までの労働 |
法定休日労働 | 基本的には1週間連続して勤務した場合の7日目の労働 土日ではありません。 |
あなたの残業代は
免責事項
この計算ツールは、簡易迅速な算定を優先しているため、正確ではありません。
本計算ツールをご利用された結果について、当事務所は一切の責任を負いません。
また、この自動計算には下記のような問題点があります。
そのため、あくまで参考程度にとどめて、労働問題専門の弁護士にご相談されるようにしてください。
【①残業時間を適切に判断していない可能性がある】
労働時間に該当するか否かの判断は決して簡単ではありません。
具体的な状況に照らし、専門的な判断が必要となります。
【②基礎賃金を適切に判断していない可能性がある】
残業代の計算の基礎となる賃金に該当するか否かの判断は決して簡単ではありません。具体的な状況に照らし、専門的な判断が必要となります。
【③遅延利息は含んでいない】
未払い残業代は不払いのときから年6%、退職している場合は年14.6%の遅延損害金を加算できます。
【④変形労働時間制、管理監督者、固定残業制、その他特殊な状況な事情を考慮していない】