残業代の計算ツール|スマホで簡単にシミュレーション可能!





デイライトロゴ
Q1 会社を退職してから3年以内、または在籍中ですか?


デイライトロゴ

会社が消滅時効を主張すると、残業代は認められない可能性があります。
労働専門の弁護士に相談し、見解を確認されることをお勧めいたします。







注意点


簡易迅速な算定を優先しているため、正確なものではなりません。

本自動計算をご利用された結果について、当事務所は一切の責任を負担しません。

また、この自動計算には以下のような問題点があります。

そのため、あくまで参考程度にとどめて、労働問題専門の弁護士にご相談されるようにしてください。


① 残業時間を適切に判断していない可能性がある

労働時間に該当するか否かの判断は決して簡単ではありません。

具体的な状況に照らし、専門的な判断が必要となります。


② 基礎賃金を適切に判断していない可能性がある

残業代の計算の基礎となる賃金に該当するか否かの判断は決して簡単ではありません。

具体的な状況に照らし、専門的な判断が必要となります。


③ 休日、深夜の割増率を考慮していない

自動計算機は休日(週1回の法定休日に働かせた場合)や深夜(22時から5時までに働かせた場合)の割増率には対応しておりません。


④ 遅延損害金及び遅延利息は含んでいない


⑤ 変形労働時間制、管理監督者、固定残業制、その他特殊な状況な事情を考慮していない


前提事項
  • 勤務年数が3年を超える場合は消滅時効を考慮して最大3年分を算出
  • 月の所定労働日数を162.7日(年間の所定労働日を244日)として算出

当事務所には、会社側の労働問題に注力する弁護士のみで構成される労働事件チームがあり、残業代請求への対応や不必要な残業抑制のポイントについて、専門知識とノウハウを共有しております。

近くに専門家がいない遠方の方については、当事務所ではLINEなどを利用したオンライン相談が可能です。

労働問題でお困りの企業・社労士の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。(会社側専門となるため、労働者の方からのご相談は受け付けておりません。)





  

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