弁護士コラム

新型コロナウィルス感染防止のため、従業員の会食を禁止できる?【弁護士解説】

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

新型コロナウイルス感染防止のため、従業員の会食を禁止できるか

従業員にプライベートの会食を禁止することはできますか?

 

会社として要請をすることはできますが、基本的に強制まではできないでしょう。

新型コロナウイルスの感染が収束の目処がつかない中で、会社としてはクラスターを発生させたり、従業員同士の感染を防ぐために、従業員に一定のルールを設けることが想定されます。

従業員は、勤務時間中は就業規則により職務専念義務をはじめとして、使用者である企業の指揮監督に従わなければなりません。

そのため、業務中に関する感染防止対策について、ルールを設けることは当然可能です。

他方で、勤務時間外の行動については、基本的には従業員のプライベートな時間のため、行動のすべてを制限することは不可能です。

そのため、従業員に対して、プライベートでの会食を一切禁止すると強制力を働かせることは原則できません。

しかしながら、企業は従業員の安全配慮義務も負っていますので、プライベートでの過ごし方について一定の指針を示すこと自体は問題ありません。

例えば、「従業員同士での会食は原則しないように」、「感染対策の実施が不十分な施設には近寄らないように」、「不要不急の外出は控えるように」、「県外への旅行は控えるように」といった要請はできます。

また、医師や看護師や介護職員といったいわゆる医療従事者の場合、万が一、感染していた場合には、患者はもちろん、他の医療従事者をも感染リスクに晒すことになるため、医療関係の業種の場合には、指針にとどまらず、業務命令としてプライベートにも一定程度介入する必要性が認められる余地があると考えられます。

 


 

従業員が大人数で会食をして新型コロナウイルスに感染したようです。懲戒処分をすることは可能ですか?

 

報道などにより企業の信用性、企業秩序を悪化させるような事態に至れば、懲戒処分を行うことも可能でしょう。

新型コロナウイルスに感染することは誰しもが起こりうることです。

そのため、新型コロナウイルスに感染したということだけを理由に懲戒処分を行うことはもちろんできません。

そのようなことをすれば、不当な処分として取消しの対象になるだけでなく、従業員の職場環境を悪化させた、名誉を毀損されたとして損害賠償請求を受けるリスクが高いといえます。

しかしながら、感染対策が不十分な飲食店でマスクもせずに会食して感染し、発覚を恐れ、それを当初隠していたといったケースの場合、いくらプライベートといえども、企業秩序を乱す行為といえます。

また、クラスターが発生し、企業名が公表されるなどすれば、企業の信用性が悪化することもありえます。

このように、感染という事実ではなく、そこに至る行動に関して懲戒処分を行うことは可能です。

しかしながら、懲戒処分=即解雇ではありません。

懲戒処分は基本的には段階を踏んで行うものですので、戒告や減給が相当なケースが多いと考えられます。

懲戒処分を行う場合には、専門家である弁護士のアドバイスを受けて行うことで、従業員とのトラブルを予防するようにすべきでしょう。

 

 

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