36協定の特別条項とは?労働時間の上限や記載方法について

執筆者
弁護士 鈴木啓太

弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士

36協定の特別条項とは、臨時的な特別の事情がある場合に、通常の36協定の限度時間を超えて従業員に労働させるときに必要な労使間の合意(労使協定の条項)のことをいいます。

つまり、通常の36協定の上限よりも更に従業員に労働させる場合に必要な条項が特別条項となります。

この記事では、36協定の特別条項の内容、罰則、36協定の締結の際の注意点や流れ、特別条項の記載方法など、36協定の特別条項について網羅的に解説いたします。

時間外労働や休日労働が比較的多い会社にとっては必見の内容ですので、是非最後までご覧ください。

36協定の特別条項とは

36協定の特別条項とは

36協定の特別条項とは、臨時的な特別の事情がある場合に、通常の36協定の限度時間を超えて従業員に労働させるときに必要な労使間の合意(労使協定の条項)のことをいいます。

 

従業員に時間外労働や休日労働をさせるために必要な36協定とは

36協定の特別条項を理解するにあたっては、36協定やその周辺知識を理解する必要がありますので、その点について説明いたします。

 

36協定とは

36協定とは、従業員に法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて働いてもらう場合には、労使間で必ず締結しなければならない協定です。

あわせて読みたい
36協定とは?

 

法定労働時間とは

法定労働時間とは、労働基準法上定められた労働時間の上限で、1日8時間、1週40時間が原則の上限となります(労働基準法32条)。

参考:労働基準法|e-Gov法令検索

 

時間外労働とは

時間外労働とは、従業員が法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働をする場合のことをいいます。

 

休日労働とは

休日労働とは、従業員が労働基準法上定められた法定休日(1週間に1回あるいは4週間を通じて4日以上付与すること、労働基準法35条)に労働をすることをいいます。

参考:労働基準法|e-Gov法令検索

 

36協定を締結した場合の時間外労働の上限

36協定を締結しても、従業員に無制限に時間外労働をさせることができるわけではありません。

36協定を締結した場合の時間外労働の限度時間(休日労働は含みません)は、月45時間かつ年360時間1年単位の変形労働時間制の場合は、月42時間かつ年320時間)です。

36協定の特別条項

 

36協定の特別条項に上限はある?

36協定に特別条項を付することで、上記の限度時間を超えて従業員に働いてもらうことができるようになりますが、無制限に働かせることができるわけではなく、以下のとおり、上限があります。

36協定の特別条項の上限

 

1年間の上限は法定休日労働を除き720時間以内

法定休日の労働を除いて、1年間で720時間を超えることはできません。

 

1か月の上限は100時間未満

年間の上限時間を100時間を超える時間を上限とした場合でも、単月で100時間以上残業させることは許されません。

 

2ヶ月〜6ヶ月の平均は1か月当たり80時間以内

2〜6ヶ月の複数月のどの平均においても、1ヶ月あたり80時間を以内におさめなければなりません。

つまり、2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均が全て80時間以内とする必要があります。

 

特別条項で上限拡大できるのは年6回まで

特別条項は、あくまで繁忙期や緊急の対応を迫られるような場合に特別に限度時間(月45時間)を超えて労働させることができる制度です。

したがって、限度時間(月45時間)を超えて働かせることができる月は、年6回までとなっています。

 

 

特別条項付き36協定への罰則

特別条項付き36協定に関する罰則は、以下のようなものです。

特別条項付き36協定に関する罰則
違反の内容
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間以上となった場合
  • 時間外労働と休日労働の合計につき、2〜6ヶ月の平均のいずれかが80時間を超えた場合 など
違反の条文
  • 労働基準法36条6項
罰則
  • 6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(労働基準法119条1号)

 

 

特別条項付き36協定を締結する際の注意点

特別条項を設定する際の注意点

適切な労働時間管理を行うこと

特別条項をつけて、限度時間を超えて残業をしてもらうためには、上記のとおり、厳格な時間規制があります。

この時間規制を遵守するために、従業員の正確な労働時間の把握と、規制を超えないために、定期的なチェックを行うことが重要です。

 

従業員の健康・福祉に留意する

厚生労働省の指針では、限度時間を超えて労働させる従業員に対して、以下の措置をとることが望ましいとされています。

  1. (1) 医師による面接指導
  2. (2) 深夜業(22時〜5時)の回数制限
  3. (3) 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
  4. (4) 代償休日・特別な休暇の付与
  5. (5) 健康診断
  6. (6) 連続休暇の取得
  7. (7) 心とからだの相談窓口の設置
  8. (8) 配置転換
  9. (9) 産業医等による助言・指導や保健指導

引用元:時間外労働の上限規制|厚生労働省

 

長時間労働のリスクを知る

会社は、従業員に対して、安全配慮義務を負っています。

従業員に脳や心臓の病気が発症した場合や、それが原因で亡くなった場合、労働時間が長くなるほど、業務との関連性が強まります。

労災の基準においては、1週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされています。

また、1週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間または、2〜6か月平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされています。

万一、従業員が過労死あるいは過労自殺により亡くなってしまった場合には、数千万円単位の賠償金を支払う義務を負う可能性があります。

したがって、長時間労働になりがちな会社では、長時間労働をなくすよう人員を配置を見直す必要もあるでしょう。

 

 

特別条項付き36協定を締結する際の手続きの流れ

特別条項付き36協定を締結する際の手続きの流れ

①労働組合もしくは従業員代表との交渉

まずは、36協定の特別条項の内容について、労働組合もしくは従業員の過半数を代表する従業員代表と交渉し、合意する必要があります。

 

②必要書類の作成・労基署への提出

36協定の特別条項の内容について合意を得られた場合には、以下で詳しく説明する労働基準監督署に提出するための様式である特別条項付きの36協定届を作成し、管轄の労働基準監督署へ提出します。

 

③従業員への周知

締結した特別条項付きの36協定は、従業員へ周知する必要があります(労働基準法106条1項)。

参考:労働基準法|e-Gov法令検索

従業員への周知には、事業場の見やすい場所へ掲示する方法や、共有フォルダ上に保存して閲覧を可能にするなどの方法があります。

 

 

36協定届が新様式に!特別条項の記載方法は?

令和3年4月1日以降、36協定の届出の様式が変更されたため、今後の届出は新様式で届け出をする必要があります。

 

新様式の変更点

36協定届における署名・押印の廃止

労働基準監督署に届ける36協定届けについて、使用者の署名と押印が不要となりました。

もっとも、労働基準監督署に提出する36協定届けを労使協定書に兼用している場合には、署名押印が必要となります。

労働基準監督署への36協定届けとは、別に、労使間で労使協定を締結している場合のみ、署名押印は不要となります。

36協定届における署名・押印の廃止

 

労働者代表者についてのチェックボックスが新設

従業員の過半数代表者について、以下の3点を確認するチェックボックスが設けられました。

  • 管理監督者でないこと
  • 36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること
  • 使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

時間外・休日労働に関する協定届

引用元:時間外・休日労働に関する協定届|東京労働局

 

一般条項と特別条項つきの様式が分けられた

36協定届の一般条項については様式第9号、特別条項を付する場合は様式第9条の2の様式で届出をすることとなりました。

 

特別条項の記載方法

特別条項付きの協定届では、以下の事項を記載する必要があります。

  1. ① 臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において以下の時間数
    • 1か月の時間外労働+休日労働の合計時間数
    • 1年の時間外労働時間数
  2. ② 限度時間を超えることができる回数
  3. ③ 限度時間を超えて労働させることができる場合
  4. ④ 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
  5. ⑤ 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率
  6. ⑥ 限度時間を超えて労働させる場合における手続

 

①臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合の時間数

限度時間を超えて残業させる1ヶ月の時間外労働と休日労働の合計時間数を100時間以内の範囲で記載する必要があります。

また、1年の時間外労働時間数を720時間以内の範囲で記載する必要があります。

 

②限度時間を超えることができる回数

年間で限度時間(月45時間)を超える月の数を記載する必要があります。

年6回以内の範囲で記載しなければなりません。

 

③限度時間を超えて労働させることができる場合

どういった場合に、限度時間を超えて残業させることができるのかを記載する必要があります。

例えば、「突発的な機械トラブル」、「製品トラブル・大規模なクレーム」などの記載です。

「業務の都合上必要なとき」、「業務上やむを得ないとき」といった抽象的な文言は認められません。

 

④限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置

ここでは、労働者の健康を確保するための具体的な措置を記載する必要があります。

例えば、対象労働者への医師による面談指導の実施、対象労働者に一定時間以上の休息時間の確保などが考えられます。

 

⑤限度時間を超えた労働に係る割増賃金率

限度時間を超える場合の割増率を具体的な割合で記載する必要があります。

 

⑥限度時間を超えて労働させる場合における手続

限度時間を超えて労働させる場合の手続きを規定する必要があります。

例えば、「労働者代表者に対する事前申し入れ」などが考えられます。

36協定の様式については、厚生労働省のHPからダウンロードすることができます。

参考:労働基準法関係主要様式|厚生労働省

 

 

まとめ

  • 特定条項付き36協定を締結することで、限度時間(月45時間、年360時間)を超える残業が認められる。
  • 特別条項による残業務無制限ではなく、①1年間の上限は法定休日労働を除き720時間以内、②1か月の上限は100時間未満、③2ヶ月〜6ヶ月の平均は1か月当たり80時間以内、④特別条項で上限拡大できるのは年6回までの規制がある。
  • 新様式からの変更点は、使用者の署名・押印が不要となったこと、労働者代表者についてのチェックボックスが新設されたこと、一般条項の様式と特別条項付きの様式が分けられたことである。
  • 特別条項を付して限度時間を超えて労働させる場合には、従業員の健康・福祉に十分配慮する必要がある。

 




  

0120-783-645
365日24時間電話予約受付(フリーダイヤル)

WEB予約はこちら