労基署からの是正勧告書は一体どういった書類ですか?
労基署から是正勧告書を受け取りました。これは一体どういった書類ですか?
是正勧告書とは、労働基準監督官による調査の結果、労働法令違反の事実が認められた場合に、一定の期間を定めて改善を求める書面です。
この是正勧告は、行政指導で強制力はありませんが、放置すれば、書類送検のリスクもあります。
是正勧告書とは
是正勧告書とは、労働基準監督官による定期監督や申告監督、災害時監督などの各種調査によって、事業場に労働法令違反の事実が確認された場合に作成される書面です。
労働基準監督官は、下図のような是正勧告書を調査時に携帯しているのが通常で、調査の結果、違反があると判断された場合、その場で、「法条項等」、「違反事項」、「是正期日」を記入して、事業場の担当者へ交付することがあります。
調査の場で交付されない場合には、後日労基署への出頭を促されて、そこで交付されます。なお、交付の際は、受領欄に署名、押印を求められます。
是正勧告の法的効力
是正勧告の法的な効力については、労働基準監督官という行政機関の行政指導と捉えられています。
したがって、是正勧告はあくまで、行政処分ではなく、指導の範疇にあるとされており、是正勧告に対して、行政不服審査法や行政事件訴訟法により、不服申立てや取消訴訟を提起することはできません。
是正勧告書
是 正 勧 告 書
平成○年○月○日
株式会社○○
代表取締役○○ 殿
○○労働基準監督署
労働基準監督官○○ 印
貴事業場における下記労働基準法、労働安全衛生法違反及び自動車運転者の労働時間等の改善のための基準違反については、それぞれ所定期日までに是正の上、遅滞なく報告するよう勧告します。
なお、法条項に係る法違反(罰則のないものを除く。)については、所定期日までに是正しない場合又は当該期日前であっても当該法違反を原因として労働災害が発生した場合には、事案の内容に応じ、送検手続をとることがあります。
また、「法条項」欄に□印を付した事項については、同種違反の繰り返しを防止するための点検責任者を事項ごとに指名し、確実に点検補修を行うよう措置し、当該措置を行った場合にはその旨を報告してください。
法条項等 | 違 反 事 項 | 是正期日 |
労働基準法第32条 | 時間外労働に関する協定の締結及び届出なく労働者に時間外労働を行わせていること。 | ○・○・○ |
受領年月日、受領者 | 平成○年○月○日
○○ 印 |
()枚のうち()枚目 |
そうすると、是正勧告は強制力をもたない指導にすぎないので、これに従わなくても問題ないとも考えられます。
しかしながら、是正勧告は、先ほどの是正勧告書のとおり、罰則付きの各種労働法令に違反している状態を改善しなければ、送検手続をとることもあります。
送検手続とは刑事処分を行うかどうかについて、検察官に記録を送付するということです。したがって、是正勧告を無視して、違反を放置したままにすれば、最終的には刑事処分を受ける可能性もあります。
そのため、是正勧告は強制力をもたない行政指導であるとはいえ、事実上は、これに従わざるを得ないですし、実際にも適切にこれに対応するのが得策です。
したがって、早めに専門家である弁護士に相談すべき案件です。
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