メンタルヘルス情報を身元保証人に開示することは可能でしょうか?

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者


経営者のイメージイラスト私の会社では、入社時に身元保証人をつけてもらうことを要求しています。

社員がメンタルヘルス疾患に陥った場合に、その社員の同意を得ることなく、メンタルヘルス情報を身元保証人に開示することは可能でしょうか。

 

Answer

解説する弁護士のイメージイラスト社員の同意なく、メンタルヘルス情報を開示できる場合があります。

身元保証に関しては、身元保証に関する法律が存在します。

その法律の3条において、使用者は次の場合には、遅滞無く身元保証人に通知しなければならないと定められています。

①従業員に業務上不適任または不誠実な事跡があって、このために身元保証人の責任が引き起こされるおそれがあることを知ったとき

②従業員の任務または任地を変更し、このために身元保証人の責任を加えて重くし、またはその監督を困難にするとき

病院のイメージ画像今回、従業員がメンタルヘルス疾患を持っているとの事実は、そのメンタルヘルス疾患により仕事上のトラブルを引き起こしかねない場合は、①に該当する可能性があります。

そのような場合には、当該従業員の同意なく、身元保証人にメンタルヘルスにかかっているとの情報を提供できる可能性があります。

しかし、このような場合も、やはり当該従業員の同意を得ずに開示するとなると、トラブルに発展する可能性は否定できません。

そのため、あくまで当該従業員のために行うのだということをその従業員にきちんと説明し、できる限り同意を得るように努力することが重要です。

 

 


メンタルヘルス
   
執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

所属 / 福岡県弁護士会

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

専門領域 / 法人分野:労務問題、外国人雇用トラブル、景品表示法問題 注力業種:小売業関連 個人分野:交通事故問題  

実績紹介 / 福岡県屈指の弁護士数を誇るデイライト法律事務所のパートナー弁護士であり、北九州オフィスの所長を務める。労働問題を中心に、多くの企業の顧問弁護士としてビジネスのサポートを行っている。労働問題以外には、商標や景表法をめぐる問題や顧客のクレーム対応に積極的に取り組んでいる。



  

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