弁護士コラム

割増賃金率引上げが中小企業にも適用されます【2023年4月施行】

執筆者
弁護士 本村安広

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士

保有資格 / 弁護士・ITパスポート

増賃金率引上げが中小企業にも適用(2023年4月から)

割増賃金の支払いとは、時間外労働や深夜労働などを従業員が行う場合、基本給にいくらか上乗せした賃金を支払わなければならないとするものです。

これは労働基準法37条1項に定められた法律上の決まりです。

これまでの労働基準法の改正により、割増率の引上げがなされていたのですが、中小企業については法律の適用が猶予されていました。

しかし、その猶予期間が2023年3月までで終了します。

参考:労働基準法|eGov法令検索

これまで猶予が認められていた中小企業の範囲

業種、資本金等の額、常時使用する労働者数によって猶予される中小企業の対象が決められています。

猶予対象に含まれる場合は、2023年4月からは、後述する割増率に引上げを行わなければなりません。

割増率

今後中小企業にも適用されることとなった割増率は以下のとおりです。

たとえば、1か月の時間外労働が60時間を超えた場合、従業員に支払うべき賃金は、50%以上の上乗せをしなければなりません。

また、従業員が、深夜(22時〜翌朝5時)の時間帯に労働を行った場合、それだけなら25%の上乗せを行うことになりますが、この従業員がすでに60時間を超えた時間外労働を行っている場合は、75%以上(50%+25%)の上乗せをしなければなりません。

 

制度趣旨

割増率の引上げはそもそも何のために実施されるのか。

これは、時間外労働に対する補償を行うという側面と、使用者に対し経済的負担を課すことによって時間外労働を抑制するのが目的とされています。

これまで、対象の中小企業について猶予が認められていたのは、経済的・経営的体力が十分とはいえない企業に対する負担軽減を図る政策的な措置でした。

2023年4月からは、ついにこの政策的措置が終わりを迎えるため、適宜見直しを行う必要があります。

代替休暇を与えるという方法もあります

高額な割増賃金を支払うことは企業にとって大きな負担です。

しかし、特別の事情等によってやむを得ず時間外労働を行ってもらわなければならないときは生じると思います。

そこで、長時間労働者の健康を確保する観点から、特に長い時間外労働をした労働者に休息の機会を与えることを目的として、1か月について60時間を超えて時間外労働を行った労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を与えることができることとなっています。

たとえば、月60時間を超える時間外労働を40時間行い(つまり、この従業員は100時間の時間外労働をしたということです。)、換算率が25%で、代替休暇取得可能な時間が10時間(40時間×25%)あるという場合、以下の4つの選択肢が考えられることになります(なお、所定労働時間を1日8時間、半日を4時間とします。)。

 

選択肢①
時間外労働40時間分すべてを金銭で支給
→40時間分すべて割増率50%で支給。
選択肢②
半日休暇を1回取得してもらい、残りの時間外労働24時間分(代替休暇6時間分)を金銭で支給
→半日休暇の支給額は割増率25%。残りの24時間分は割増率50%で支給。
選択肢③
1日の休暇(または半日休暇2回)を取得してもらい、残りの時間外労働8時間分(代替休暇2時間分)を金銭で支給
→1日休暇の支給額は割増率25%、残りの8時間分は割増率50%で支給。
選択肢④

半日休暇(4時間)を3回取得してもらう(ただし労使協定の定めがある場合)

 

注意点

    • 代替休暇制度を利用するためには労使協定を結んでおく必要があります。
    • 労使協定は、代替休暇制度を設けることを可能にするもので、個々の従業員に対し、代替休暇の取得を義務付けるものではありません。
      ですので、従業員が代替休暇を取得するかどうかは、従業員に決めてもらうもので、使用者が休暇取得を強いることはできません
    • 代替休暇は、年次有給休暇とは異なります。そのため、年次有給休暇が消化されるわけではなく、それとは別に休暇を与える制度であることに留意する必要があります。
    • 代替休暇制度は、あくまで通常の割増賃金との差額の支払いを免除するものです。そのため、休暇時間に支払うべき賃金は、25%以上の割増となります。
    • 前述のとおり、労働者に休息の機会を与えるのが目的です。
      そのため、1か月60時間を超えた労働を行った月末の翌日から2か月以内の期間で休暇を与えなければなりません。


★ 残業代を抑える効果はありますが、あくまで従業員の健康の維持が目的です。

代替休暇を与えることによって長時間労働が許容されていると考える制度ではないことにご注意ください。




  

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