出来高制でも最低賃金は必要?弁護士が解説
出来高給制(できだかきゅうせい)を採用している場合でも、最低賃金を下回ることは法律で禁止されています。
たとえば、トラック運送業では、配送件数や走行距離に応じて給料を決める出来高給制を導入している会社が多くあります。
この制度には次のようなメリットがあります。
- 会社にとっては、成果に応じた効率的な給与支払いができる
- 労働者にとっては、働いた分だけ収入が増えるので、モチベーションが上がりやすい
ただし、出来高給だけで月の給与が最低賃金を下回ってしまう場合は違法となりますので注意が必要です。
この記事では、出来高給制を正しく運用するためのポイントを、労働問題に詳しい弁護士が詳しく解説します。
出来高制でも賃金の「最低保障」が必要
労働基準法27条では、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と規定されています。
したがって、出来高制とする場合には、労働時間に応じた「一定額の賃金」を保障しなければなりません。
では、この「一定額の賃金の保障」とは、具体的に何を指すのでしょうか。
労基法27条における保障給は、基本給などの固定給部分は該当しないと考えられています。
したがって、基本給のみでは、「一定の賃金の保障」をしていることになりません。
しかし、基本給などの固定給と保障給の合計額をもって保障給とすることは可能です。
ですから、基本給などの固定給を支払っている場合には、保障給として支払う額はその分小さくなります。
労働基準法26条では、労働者が、会社に何らかの原因があって労働者が休業せざるを得なくなった場合には、休業手当として平均賃金の60%以上を支払わなければならないことを要求しています。
この規定を踏まえて、出来高給制で求められる保障に関しても、通常の賃金の60%以上を保障しなければならないと考えられています。
行政通達においても、タクシー運転手、トラックドライバーなどの自動車運転手の保障給は、「通常の賃金」の6割以上とすることが定められています(平成元年3月1日基発大93号)。
ここでいうところの通常の賃金とは、「通常の労働時間(勤務割に組み込まれた時間外労働及び休日労働の時間を含む)」を全て勤務した場合に得られる賃金額を指します。
イメージとしては、過去3か月分の賃金の総額を3ヶ月の総労働時間で除した金額の60%が1時間当たりの最低額の保障給として考えられます。
以上を踏まえると、労基法27条で要求されている保障給は、固定給と保障給を合わせた金額を通常の賃金で除した場合の割合が60%を超えることが求められます。
保障給がなく、完全出来高払制にすることは違法なので注意しなければなりません。
出来高制でも必要?残業・休日勤務に必要な割増賃金
労働基準法37条では、以下のように規定されています。
したがって、出来高給制を採っている場合でも、時間外労働や休日労働をさせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。
出来高給制の場合、固定給部分と出来高部分は分けて計算することになります。
固定給部分の単価の計算式
固定給部分の単価 = 固定給 ÷ 1カ月あたりの所定労働時間(1年平均)× 1.25
固定給部分は、1カ月分の固定給を1年平均の1カ月当たり所定労働時間数で除した金額に1.25倍を乗じることで計算します。
出来高給部分の単価の計算式
出来高給部分の単価 = 出来高給 ÷ その月の総労働時間 × 0.25
出来高給制の部分は、その賃金の算定期間の出来高給の総額をその月の総労働時間で除した金額に0.25倍を乗じることで計算します。
出来高給の場合、1.0の部分は出来高給に含まれているので、0.25を乗じることで計算をします。
まとめ
出来高払制とした場合、その計算方法の条件によっては、最低賃金を割ってしまう可能性があります。
したがって、出来高払の条件を踏まえて、実際に給料を計算して最低賃金を割っていないかチェックする必要があります。
出来高給制をめぐっては、賃金の計算でトラブルになることはよくあります。
出来高給制でお困りのことがありましたら、当事務所の労働問題に強い弁護士にご相談ください。
