団体交渉の進め方|団体交渉の流れやポイントを解説
目次
団体交渉とは
団体交渉とは、労働者が団結して、会社や自営業者といった使用者との間で、自分たちの労働条件に関して話し合いをすることをいいます。
団体で話し合い(交渉)をすることから、「団体交渉」といいます。
団体交渉の特徴としては、労働者が自身の労働条件を自分一人で話し合うという方法でなく、労働者がまとまって、みんなで協力して会社側と交渉をするという点が挙げられます。
こうした団体交渉は、大企業であれば、その会社の労働者が自社の労働組合を作っていますので、その組合の代表者らが労働者の意見をまとめて、会社の経営陣に伝え、交渉を行うという流れになります。
これに対し、中小企業の場合には、多くのケースで自社独自の労働組合は作られていません。
そのため、中小企業の従業員が団体交渉を申し入れてくる場合、いろいろな会社、さまざまな業種の労働者が所属している合同労組(ユニオン)という労働組合を通してくることがあります。
団体交渉に関する法律
それでは、こうした団体交渉について、法律はどのように規定しているのでしょうか?
以下では、団体交渉に関わる法律について、わかりやすく解説していきます。
まず、団体交渉に関しては、憲法という最も重要な法に定めがあります。具体的には、憲法28条です。
引用元:日本国憲法|電子政府の窓口
このように憲法に「団体交渉」という言葉が書かれており、団体交渉をする権利が保障されていると明記されているのです。
こうした憲法の規定を受けて、労働組合法という法律が作られています。
労働組合法の6条では、会社側との交渉権限について定めています。
この規定から労働組合の代表者や幹部には、加入する労働者の労働条件に関して、代表して会社側と交渉する権限が認められているのです。
引用元:労働組合法|電子政府の窓口
団体交渉は拒否できる?
ところで、会社、使用者側は労働者から要求された団体交渉について、そもそも交渉のテーブルにつくことを拒否できるのでしょうか?
答えは、「NO」です。
先ほど紹介した労働組合法の7条では、会社側がしてはいけない行為を不当労働行為として定めており、その中に、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。」という内容が入っています(2号)。
引用元:労働組合法|電子政府の窓口
したがって、「正当な理由」がなく、団体交渉を拒否すること、つまり交渉のテーブルにつかないということはできません。
どのような場合に、「正当な理由」が認められるかというと、労働者からの要望を聞き取った上で、会社側で具体的な資料を示して何度も話し合いを重ねたにも関わらず平行線を辿ったといったケースが挙げられます。
このケースでは、最初から団体交渉を拒否しているわけではなく、団体交渉を重ねたにも関わらず物別れに終わっているという点で、正当性がある拒否ということになります。
ただし、法律では何回団体交渉を行ったら、以後の申入れは拒否できるというような明確な回数が書かれているわけではありません。
そのため、具体的な案件については専門家である弁護士に相談して判断をすべきでしょう。
団体交渉の流れ・進め方
申し入れがあった際の初動対応
団体交渉のルールを決める
労働組合側が団体交渉を要求してくる場合、申入書という書面を会社側に提出することが通常です。
申し入れがあった場合に、会社、使用者側はまずは焦らずに、団体交渉に向けた準備を進めることが必要になります。
具体的には、大まかなルールを決めていくという作業です。
団体交渉を行う前の事前準備を行わずに、団体交渉に臨むことはとてもリスクのあることなので避けなければなりません。
事前準備
①団体交渉の場所
労働組合の団体交渉申し入れがあった場合、申入書に開催場所に関して記載があるのが通常です。
このとき、労働組合は会社内の施設や応接室、会議室で団体交渉をするように求めてくることがありますが、こうした要求に必ずしも応える必要はありません。
団体交渉の場所は、会社と労働組合が協議して決めればよいのであって、必ずしも会社の施設で行う必要はありません。
また、合同労組との交渉の場合は、組合の事務所を交渉場所として指定されることがあります。
しかしながら、この要求にも必ずしも応じる必要はありません。
組合事務所を開催場所とした場合、予定時間を過ぎても話し合いをズルズルと継続されてしまい、延々と解放されない可能性があります。
したがって、労働組合の事務所も避けた方が賢明でしょう。
このように、会社内の施設や合同労組の施設では終了時間がルーズになりがちです。
したがって、商工会議所の会議室や、公共の施設などを指定することをお薦めします。
会議室の費用については、会社側で支出するのが無難です。
会議室の料金(金銭コスト)を考えても、労働組合の事務所で団体交渉を行うのは、会社側にとって精神的にも負担になりがちなので、許容すべきコストといえます。
なお、一度開催場所を決めると、次回以降もその場所で行うという流れになりやすいため、1回目の団体交渉の前にしっかりと検討しておくことが必要です。
②団体交渉の日時
場所と同じく、申入書には団体交渉の日時が記載されているのが通常です。
そして、その日時が申入書から1週間以内といったケースも多くみられます。
しかしながら、労働組合の指定した日時で団体交渉を行う必要は全くありません。
まず、労働組合は、所定労働時間内に団体交渉を開催するように要求してくる場合も多くみられます。
しかしながら、労働組合の活動は所定労働時間外に会社外の施設で行うのが原則です。
勤務時間中に団体交渉を行うことになれば、給与の支払いをどうするか話をしなければなりません。
給与の取り決めもなしに何となく所定労働時間内の団体交渉を容認してしまうと、その時間に相当する従業員(組合員)の賃金を会社として保証することにもなりかねません。
また、所定労働時間内の労働組合の活動を容認したと主張される可能性もあります。
したがって、団体交渉は、原則として、所定労働時間外に開催するようにしましょう。
次に、先ほど解説したとおり、労働組合が指定してくる日時は1週間以内のことが多いです。
しかしながら、会社として事前準備は非常に重要です。
準備時間の確保が難しかったり、そもそも組合が指定した日時にすでに予定があり、会社側の都合が悪いのであれば、早めに労働組合に文書で伝え、日程調整を行うようにしましょう。
このときの注意点としては、何週間も先の日時に団体交渉の日時を指定するのはやめるようにしましょう。
例えば、「今は忙しいから2か月後で」といった回答です。
これでは、会社側が団体交渉のテーブルにつくことを拒否しているとして、先ほどの不当労働行為にあたるおそれがあります。
複数の候補日を提案することでスムーズに日時の交渉を行いやすくなりますので、こうした提案の方法も検討しましょう。
③参加メンバーについて
団体交渉を実際に行う前の段階で、日時と場所だけでなく、誰が参加するのかも決めておかなければなりません。
労働組合としては、できるだけ多くの人員を団体交渉に出席させようとすることが多いです。
とりわけ企業内の労働組合であれば、多くの組合員が従業員ということが多いはずですので、当事者として参加するということになるので一定の意義はあると考えられます。
しかしながら、合同労組・ユニオンの場合には、そうもいえません。
すなわち、従業員以外の組合員が多数いるはずで、そうした自社の従業員でない人を団体交渉に参加させるのは避けた方がよいでしょう。
すなわち、団体交渉に出席する組合側の人数が異常に多いと、不規則な発言が多発し、落ち着いた話し合い、交渉ができなくなるおそれがあります。
そこで、出席者の人数を合理的な範囲で制限することを求めるべきでしょう。
合理的な人数については、ケースバイケースですが、原則として、書面で人数制限の要望を組合に求めた上で、話合いで人数を定めていくこととなります。
労働組合は多くのケースで社長や代表者が団体交渉に出席するように求てきます。
しかし、必ずしも、社長や代表者が団体交渉に出席しなければならないという法的義務はありませんし、避けるべきです。
なぜなら、トップが出席すると、その場で決断を求められ、回答せざる得なくなるからです。
「持ち帰って検討する」という回答をすれば、「社長なんだから今この場で決めれるでしょう」といったプレッシャーを受けることになります。
したがって、会社の社長や代表者が初回の団体交渉から参加することについては慎重にならざるを得ません。
しかしながら、会社、使用者側には団体交渉に対して、誠実にのぞまなければならないという誠実交渉義務があります。
そのため、申入書であらかじめ示された議題について、全てを「社長に聞かないとわからない」などと回答することは許されません。
そのため、事前準備でどのような回答をするか検討しておくことが重要になります。
もちろん、事前に聞いていない要求の場合は回答できないのもやむを得ないので、社内に持ち帰って検討する旨を主張しましょう。
また、社内に複数の労働組合が存在する場合は、他の労働組合の団体交渉の出席者との均衡も図らなければなりませんので、注意が必要です。
なお、中小企業においては、社長しか会社の事情をよく説明できる人がいないということもあり得ます。
この場合、弁護士に団体交渉に出席してもらうことも検討すべきでしょう。
社長が一人で団体交渉に出席してしまって、労働組合から責め立てられないように環境整備をするのがよいと思われます。
④想定問答集の作成を検討
申入書には、労働組合が要求したい事項が記載されています。
通常は議題という項目の中で言及されています。
こうした組合の提案、要望に対する会社の回答を事前にある程度準備しておかなければなりません。
その際に、想定問答集を作成することを検討します。
一言一句細かく問答集を作る必要まではないですが、少なくとも回答の軸となる部分については箇条書きでも手控えとして用意しておくべきでしょう。
また、会社側の回答に対して、組合が反論してくることが予想される争点についても、回答の準備をしておきましょう。
例えば、法的な問題点が争点になりそうなケースについては、裁判例や労働委員会の命令について調査しておき、団体交渉の席で主張できるようにしておくべきです。
なお、作成した想定問答集、手控えはあくまで手控えですので、それをいきなり組合へは渡さない方が賢明でしょう。
団体交渉では、口頭でやり取りをするのが原則です。ただし、説明のために資料が必要な場合は、資料の準備を行います(⑥で説明します。)。
⑤団体交渉での発言者の決定
あらかじめ会社、使用者側の回答を団体交渉で行う発言者を決めておきましょう。
発言者は、なるべく1名にとどめましょう。
複数の出席者がそれぞれに発言すると、意見の相違が出てきたり、感情的な発言をする人が出てきたりして、交渉を有利に進めることができなくなります。
したがって、参加者の中で役割分担をしておくことが有益です。発言者と要点をまとめる書記といったようにある程度の立ち位置を決めておくことで団体交渉にも落ち着いて参加しやすくなります。
なお、発言者であっても、積極的にあれこれ話をしなければいけないわけではありません。基本的には、労働組合から聞かれたことに対して回答するだけで問題ありません。
⑥資料の提出
労働組合から申入れに当たって、会社に資料の提出を求められることがありますが、要求のあった全ての資料を提出する必要は必ずしもありません。
特に、営業上の機密に該当する事項などを含む資料は、安易に提出しない方が賢明でしょう。
ただし、労働組合に説明する上で必要な資料は用意しなければなりません。
賃上げの要求に対して、ただ単に景気が悪い、業績が悪いなどと口頭で回答するだけでは、不誠実な交渉となって、組合からストライキや街宣活動などのさらなる抗議運動を起こされる可能性が出てきます。
例えば、決算書といった経理資料の提出は、誠意をもって交渉に臨むという点で、信義則上、資料を提供する必要があると考えられています。
回答の根拠とした資料の他に、過去の実績(総収益、総支出、人件費の推移など)と将来の収支見通しや予算などについても、回答できる範囲で答えられるように準備をしておきましょう。
団体交渉当日
ここまで説明してきた事前準備を行った上で団体交渉にのぞむことになります。
その際によくあることについて、以下解説します。
①議事録や録音・録画
団体交渉では、協議内容を記録に残すようにしましょう。
団体交渉の目的は、話し合いを行うことで労使間の合意形成を図り、最終的に労働協約を締結することです。
したがって、団体交渉で話をした内容の骨子は議事録に記録するようにしましょう。
団体交渉の内容を録音や録画をすべきかは悩むところですが、労働組合が録音等をするようであれば、会社も行うようにしましょう。
なお、組合が一方的に録音等を求めてくることがありますが、それを拒否しても直ちには不当労働行為には原則としてなりません。
会社側で録音しない場合は、2名以上で団体交渉に出席し、そのうちの1名がメモを取るようにしましょう。
ただし、このときに作成する議事録はあくまで会社側の手控えとして残すものであり、その全てに労使双方のサインをして労働協約にするわけではありませんので、注意が必要です。
②議事録へのサイン
団体交渉を行うと、労働組合からその都度、団体交渉で作成した議事録にサインを求められることがあります。
しかし、こうした議事録には安易にサインをしないようにしましょう。
例えば、団体交渉を終えたあとすぐに労働組合側で作成した議事録に会社側でサインをしてしまうと、労働組合に都合のよい部分を労働協約であると主張される可能性があります。
したがって、議事録はあくまで双方のメモとして位置付けをした上で、合意文書を締結するのであれば、きちんと合意書や労働協約として書面を別途作成していくことが必要です。
原則として、合意事項以外に会社側でサインすることは厳禁です。
団体交渉終了後
団体交渉を終えたのちには、その日に話し合った内容を議事録を振り返りながら、整理し、積み残しとなった課題や団体交渉時に明らかになった事実について確認作業を行ったりしていきます。
その上で、持ち帰った内容を組合に回答したり、逆に組合から回答をもらったりしながら、申し入れのあった事項について、話し合いを重ねていくことになります。
通常、団体交渉は1回では終わりませんので、事前準備→団体交渉→会社側、組合側で再度整理→団体交渉という経過を辿って解決を目指していきます。
団体交渉をうまく進めるポイント!
専門家に相談しましょう
大企業であれば、自社の労働組合と定期的に団体交渉を行っていることもあり、一定の経験があることが多いでしょう。
しかしながら、中小企業の多くは、そもそも団体交渉とは何か、どのように対応したらよいか分からないということがほとんどです。
そのような中で、何となく流れで進めてしまうと会社にとって不利益になるリスクが高まってしまいます。
団体交渉で会社にとって不利益をもたらさないようにするためには、事前の対策が重要です。
事前の対策にあたっては、弁護士などの専門家に相談して、十分な準備をしてから団体交渉に臨むようにしましょう。
団体交渉を弁護士に相談する必要性、メリットに関して詳しくはこちらをご覧ください。
また、団体交渉の注意点についてはこちらもあわせてご確認ください。
まとめ
ここまで団体交渉とは何か、団体交渉は拒否できるのか、どのような流れで進めていくのかについて、弁護士の経験も交えて解説してきました。
会社を円滑に運営していくためには、労働者とできるだけ協力していくことが重要です。
そのためにも団体交渉について、会社としてしっかりと準備をした上で対応することが大切になります。
