就業規則の届出について|必用書類や書き方など詳しく解説!
就業規則の届出義務
就業規則の届出義務というものをご存知でしょうか。
ほとんどの会社で避けては通れない労働法上の重要な義務の一つです。
このページでは就業規則の届出義務について説明いたします。
就業規則の届出義務とは?
10人以上の労働者(以下「従業員」といいます。)を使用している事業所では、法律上、就業規則を作成し、かつ、これを行政当局(管轄の労働基準監督署)へ届け出る必要があります(労働基準法第89条前段)。
また、一度届出済みの就業規則であっても、法律所定の重要な事項を変更した場合には、変更についても同様に届け出る必要があります(労働基準法第89条後段)。
これがいわゆる、就業規則の届出義務です。
なお、ここでいう「10人以上」は、会社全体で10人以上、ということではなく、事業所単位で10人以上である場合が該当します。
また、労働者には、いわゆる正社員だけではなく、パートタイム労働者やアルバイトなども含まれることに注意が必要です。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
引用元:労働基準法|e-Gov法令検索
就業規則の届出を忘れるとどうなる?
この就業規則の届出を忘れてしまった場合など、届出義務を果たさなかった場合については罰則が用意されています。
具体的には、労働基準法上、「30万円以下の罰金に処する」ことが定められています(労働基準法第120条第1号)。
届出をしなかった場合に必ずこの罰則を受けるとは限りませんが、罰則を受けることがないよう、届出義務にしっかり対応するようにしましょう。
一 ~~省略~~、第八十九条、~~省略~~の規定に違反した者
引用元:労働基準法|e-Gov法令検索
就業規則の届出に必要な書類
就業規則を届出する際に必要となる書類が何か、具体的に見ていきましょう。
就業規則を届け出る際には、以下の3点セットを用意する必要があります。
※上記のうち、②については法的な義務ではありません。
就業規則(本体)
まず、届出の対象となる、就業規則の本体を用意する必要があります。
就業規則とは、原則としてその事業所の全労働者に適用される、労働条件や服務規律を定めるための社内ルールです。
就業規則には、以下のような項目が記載されます(労働基準法第89条各号)。
- ① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、 休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合 においては就業時転換に関する事項
- ② 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
- ③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
- ④ 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
- ⑤ 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
- ⑥ 労働者に食費、 作業用品その他の負担をきせる定めをする場合においては、これに関する事項
- ⑦ 安全び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- ⑧ 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- ⑨ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- ⑩ 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
- ⑪ 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
これらのうち、①②③は必ず就業規則に記載する必要がある事項(絶対的必要記載事項)です。
④から⑪の項目は、これに関するルールを設ける場合には必ず就業規則に記載しなければならないとされています(相対的必要記載事項)。
さらに、①から⑪以外の事項についても、その内容が法令や労働協約に反しないものであれば任意に記載することが可能です(任意記載事項)。
なお、就業規則については、厚生労働省がモデル就業規則を公表しています。
しかし、モデル就業規則については、安易に使用すべきではありません。
就業規則は、「会社を成長させるために」、また、「会社を護るために」有効な武器といえます。
すなわち、会社経営のために、十分な時間と労力をかけて最適な就業規則を策定すべきです。
したがって、就業規則については、労働問題に詳しい弁護士へご相談されることをお勧めします。
就業規則(変更)届
就業規則の届出をする場合、通常、ために、所定の就業規則(本体)と合わせて「就業規則(変更)届」を記入して、提出する必要があります。
就業規則を新規で作成する場合には「就業規則届」、就業規則の内容を変更する場合には「就業規則変更届」になります。
就業規則(変更)届には定形の様式はありません。
一般的に、届出に記載する内容は、事業者名や所在地などの基本的な事項です。
以下、サンプルを示しますのでご参考にされてください。
意見書
就業規則の制定・変更の届出をするにあたっては、「意見書」を添付する必要があるとされています。
就業規則を作成又は変更する場合には、その事業所において労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合(仮に、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならないとされています(労働基準法第90条1項)。
第九十条
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
引用元:労働基準法|e-Gov法令検索
そして、就業規則の届出をする場合には、この意見を文書化し、資料として添付することが必要になります(労働基準法第90条2項)。
第九十条
② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
引用元:労働基準法|e-Gov法令検索
意見書には、一般に、
- 会社名及び代表取締役氏名
- 意見聴取の日付
- 意見の内容
- 労働組合の名称又は労働者代表の氏名
- 労働者の過半数代表者を選出した方法
を記載します。
「意見の内容」としては、例えば「特になし。」「異議なし。」「(制定・改定に)賛成する。ただし~。」などのように記載してもらうことが一般的ですが、あくまで労働者側の正直な意見を記載してもらうことが必要です。
以下、サンプルを示しますのでご参考にされてください。
就業規則の届出の流れ
就業規則の届出について、具体的な手順・流れを見ていきましょう。
-
- 1
- 就業規則の作成
-
- 2
- 労働組合等との事前協議(就業規則内容の説明)
-
- 3
- 従業員等への意見書作成依頼
-
- 4
- 就業規則(変更)届の作成
①就業規則の作成
まず、就業規則の作成に取り掛かりましょう。
新規に作成する場合には、労働法に詳しい弁護士に相談の上、自社の状況に合わせて調整するのがよいかと思います。
就業規則は社内ルールの中でも、労働法上特別な扱いを受ける重要規定になりますので、安易にモデル就業規則をそのまま採用するのではなく、慎重に作成する必要があります。
作成に当たって疑問点などがあれば、労働法に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
②労働組合等との事前協議(就業規則内容の説明)
上でご説明の通り、最終的に従業員代表等から意見書を提出してもらう必要がありますので、その準備として就業規則の内容を従業員等へ説明する必要があります。
説明をするだけではなく、従業員側から質問があればそれに対しても真摯に回答するようにしましょう。
会社としては、就業規則の制定・改定内容を事前に従業員側に説明し、できるだけ賛成意見を得られるように調整を図ることになります。
③従業員等への意見書作成依頼
②での事前協議を踏まえて、就業規則の制定・改定に関する従業員等の意見書の作成を依頼します。
具体的には、所定の書式を会社側から提供し、従業員側に内容を記入してもらうなどの手順を踏むことになります。
④就業規則(変更)届の作成
次に、就業規則(変更)届を作成します。
上記のサンプルなどを参考にし、作成されてください。
⑤届出・意見書・就業規則を管轄の労働基準監督署へ提出
最後に、作成した3点セットを管轄の労働基準監督署へ提出します。
書面による提出が原則的な届出方法ですが、CD-ROMなどの電子媒体の形で提出することも可能です
電子媒体の提出の場合には、対応媒体、フォーマット、文書形式について決まりがありますので事前に確認しましょう。(平成25年にフロッピーディスクによる提出が認められくなるなど、ルールは順次変更になりますので注意ください。)
参考:就業規則等の電子媒体による届出|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
なお、管轄の労働基準監督署については、厚生労働省のホームページなどで案内されていますので、具体的に届出を行う先についてはこちらから確認しましょう。
就業規則の届出で注意すべきこと
最後に、就業規則を届出する場合に注意すべきことを解説します。
就業規則に該当する規則が複数ある場合
多くの会社では、「就業規則」という名称の社内規則とは別に、「賃金規程」や「退職金規程」などが別規則として制定されています。
このような、賃金規程や退職金規程を制定・改定する場合にも、就業規則の届出が必要になりますので、注意しましょう。
上で説明したように、賃金や退職に関する定めは、法律上、就業規則に記載すべき内容です。
したがって、社内でどのような名称の規則であるかとは関係なく、賃金規程などは法律上の就業規則に該当します。
よって、その制定・改定時には就業規則の届出が必要になります。
従業員代表等からの意見聴取で賛成意見をもらえない場合
就業規則を制定・改定する際、賛成意見をもらえない場合も考えられます
この場合、会社は就業規則を制定・改定することはできないのでしょうか。
法律上は、賛成意見は必ずしも必要ありません。
すなわち、「反対」という意見であっても、それ自体で就業規則の効力が否定されることはありません。
しかし、従業員側が明示的に反対している場合、会社がそれを無視するのはマネージメント上問題があるでしょう。
また、就業規則を変更する場合に、従業員が否定していると、不利益変更と認定される可能性があります。
したがって、会社としては、制定・改定する就業規則について、従業員代表等に賛同してもらうような合理的な規則案を作成し、その内容について十分な説明を尽くすことをお勧めいたします。
複数の事業所がある場合(就業規則一括届出制度について)
就業規則の届出に関する法律は、基本的に事業所を単位として定められています。
したがって、複数の事業所を持つ会社の場合には、事業所ごとに就業規則の届出について検討する必要がありますので注意しましょう。
ただし、一定の条件を満たす場合には、複数の事業所の就業規則の届出をまとめて行うことができます。(「就業規則一括届出制度」)。
これを利用する場合には、一括して届け出る複数の事業所の就業規則が同じ内容であることが必要になります。
また、事業場の数と同じ部数の就業規則と意見書などの用意が必要になるなど、所定の手続きがあるので必ず確認しましょう。
参考:就就業規則の一括届出について|東京労働局業規則の一括届出について|東京労働局
まとめ
以上の通り、就業規則の届出について詳しく解説してきました。
就業規則は、社内規則の中でも特に企業経営において重要な規則で、労働基準監督署に提出する必要があるものですので、丁寧な作り込みが必要です。
(特に、厚生労働省が公表しているモデル就業規則をそのまま修正せずに利用してしまう、という安易な対応は避けるべきでしょう。)
もし、就業規則の作成・改定や、届出の手続きなどについて悩みがあれば、労働法に詳しい弁護士へ相談して慎重に対応することを心がけましょう。
デイライト法律事務所は、企業側の法律事務所として、就業規則に関する各種のお悩みについて、多くの解決実績を有しています。
就業規則についてお悩みの場合には、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
ご相談の流れはこちらから。
