弁護士コラム

裁判例からみるパワー・ハラスメント

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

経営者の皆様にとっては、具体的にどうのような行為(発言)がパワーハラスメントと裁判所に認定されたのかについて、関心がおありのことと思います。

そこで、本記事では、裁判例をもとにパワー・ハラスメントについて具体的に解説したいと思います。

弁護士竹下龍之介

パワー・ハラスメントの裁判例を分析

パワー・ハラスメントと業務上の指導の線引きは難しい問題ですが、業務の適正な範囲を超えるかどうかで違法か否かが決まると考えて良いでしょう。

パワー・ハラスメントの種類
  1. 暴行・傷害
  2. 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
  3. 隔離・仲間はずし・無視(人間関係切り離し)
  4. 業務上明らかなに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
  5. 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること(過小な要求)
  6. 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

このうち、1.の暴行等については、いかなる理由があっても、パワー・ハラスメントとなります。

また、2.の精神的な攻撃、3.の人間関係切り離しも、原則として、業務の適正な範囲を超えて、パワー・ハラスメントとなります。

問題は、4.過大な要求、5.過小な要求、6.個の侵害についてです。

これらについては、業務の適正な範囲を超えているかの判断は非常に難しいのが実態です。というのも、これらについては、業種や企業文化の影響を受けるという側面もあるためです。

 

パワー・ハラスメントの裁判例

裁判や弁護士実務上、裁判例で多く争われているのは、2.の精神的な攻撃に関連します。

上司が部下に対して注意・指導を行うなかでなされた言葉がそもそも業務上の適正な範囲を超えるかどうかが争われます。

嫌がらせ目的や単なる人間的な好き嫌いで行われるパワー・ハラスメントは論外です。

しかしながら、多くのケースでは、労働者の側にも帰責事由や改善すべき点があり、行き過ぎた指導の結果パワー・ハラスメントに該当してしまったということも多いようにも思います。

労働者の側に改善すべき点がある場合には、業務上の必要性が高まるため、そもそもパワハラと認定されないことや仮にパワハラに認定されたとしても慰謝料の額は極めて低額になるようです。

例えば、医療法人財団健和会事件(東京地裁平成21年10月15日)では、以下のようにパワー・ハラスメントを否定しています。

判例 医療法人財団健和会事件

「Xを責任ある常勤スタッフとして育てるため、単純ミスを繰り返すXに対して、時には厳しい指摘・指導や物言いをしたことが窺われるが、それは生命・健康を預かる職場の管理職が医療現場において当然になすべき業務上の指示の範囲内にとどまるものであり、到底違法ということはできない。」として、パワー・ハラスメントを否定しています。

【東京地裁 平成21年10月15日】

最後に、以下では、実際に裁判所がパワー・ハラスメントと認定した言動をあげておきます。

引用はいずれも裁判所の事実認定からになりますので、参考になると思います。

 

裁判所がパワー・ハラスメントと認定した言動

人格の否定・名誉毀損

「ぶち殺そうかお前」/「 おまえはやる気がない。馬鹿野郎。給料泥棒。」/「いい加減にせえよ。ぼけか。あほちゃうか。」/「テメエ、何やってんだ!!バカヤロウ。」/「馬鹿だな。使えねえな。」/「給料を返してもらわなければならない。」/「嘘をつく職員は使えない。」/「バカかお前は。三曹失格だ。」/「大学出てもなんにもならないんだな。」/「事務をやっている女の子でもこれだけの仕事の量をこなせるのに、お前はこれだけしか仕事ができないのか。」/「マネージャーが務まると思っているのか。マネージャーをいつ降りてもらっても構わない。」/「あほじゃねんかな、もう。普通じゃねえわ。あほうじゃ、そら。」/「自己愛が強い。」/「子宮でものごと考えている。」/「不要な人間なのに会社にいられることに感謝していない。」/「秘書として能力がない。」/「ぶっ殺すぞ、お前!」/「殺すぞ。」/「アホ。」/「どうしていつもあなたはそうなの。なんでできないの。」/「人間失格!」/「あなたの顔をみるとイライラする。」/「馬鹿。馬鹿野郎。帰れ。」/「新入社員以下だ。」/「おまえは馬鹿。」/「はぁー?時効の時効の事務で受任じゃないんでしょ?なぜ減額報酬を計上しないの?ボランティア?はぁ?理解不能。今後は全件、●●さんにチェックしてもらう様にしてください。」/「田舎の病院だと思ってなめとるのか。」「その仕事ぶりでは給料分に相当していない。」/「両親に連絡しようか。」/「いつまで新人気分」/「詐欺と同じ、3万円を泥棒したのと同じ。」/「わがまま。」/「申し訳ない気持ちがあれば変わっているはず。」/「死んでしまえ。」

解雇を示唆する言動

「意欲がない、やる気がないなら、会社を辞めるべき。」/「会社にとっても損失。」/「うつ病みたいな辛気くさいやつは、うちの会社にはいらん。」/「辞めてしまえ。」/「辞めていいよ。辞めろ!辞表を出せ!」/「会社を辞めた方が皆のためになるんじゃないか。」/「お前みたいなやつはもうクビだ。」/「出るとこにでようか。民事に訴えようか。」/「これ以上続けると、我々も相当な処分をするからな。」/「グループを再生したらお前はもう首だから会社に来るな、明日から辞めてしまえ。」/「いつでも首にできるんだから。」

 

パワー・ハラスメント(パワハラ)の問題について、詳しくはこちらからどうぞ。

 

 

 




  

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