2024年改訂|トラックドライバーの労働時間の法的ルールを解説
2024年4月から、トラックドライバーの労働時間に関する法律が大きく変わりました。
新たなルールのもとでは、トラック運送業でも時間外労働に上限が設けられ、拘束時間・休息時間に関する運用も厳格化されています。
トラックドライバーは業務の特性上、どうしても長時間の拘束を受けやすい職種ですが、経営者側には、法令に沿った適切な労務管理を行う責任があります。
本記事では、2024年改正に対応した労働時間の法的ルールと実務対応のポイントを、労働問題に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。
目次
トラックドライバーの労働時間の「新ルール」とは?
トラックドライバーの労働時間の「新ルール」とは、2024年4月1日から適用が開始されたトラックドライバーの残業時間などの規制のことをいいます。
2024年から適用されていることから、「2024年問題」ともいいます。
具体的には、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)というものがあり、この告示にその内容が記載されています。
参考:自動車運転者の労働時間等の改善のための基準|労働省告示
新ルールでは、主にトラックドライバーの労働時間に関する規制が、適用前よりも厳しくなりました。
規制が厳しくなった背景には、脳・心臓疾患による労災支給決定件数において、運輸業が毎年上位になっていることなどが問題視され、トラックドライバーの過重労働を抑制する動きが改正に繋がりました。
トラックドライバーは1日何時間働ける?拘束・労働時間のルール
トラックドライバーの労働時間規制について、まずは一般的な労働時間の基準をご紹介した上でご説明します。
一般的な労働時間の基準
労働基準法32条では、法定労働時間として1週40時間、1日8時間と定められています。
ただし、いわゆる36協定を締結している場合には、この時間を超えて働かせることができます。
もっとも、当然のことながら、延長できる労働時間にも限度があります。
原則的には、36協定を締結しても1ヶ月間では45時間まで、1年間では360時間までという上限があります。
なお、36協定の特別条項を締結している場合には、一定の条件の下、1か月の上限は100時間未満、1年間の上限は法定休日労働を除き720時間以内とすることもできます。
トラックドライバーの場合
トラックドライバーの場合、新ルールにより、以下のような労働時間の規制になっています。
項目 | 原則 | 例外 |
---|---|---|
1日の拘束時間 (注1) |
13時間以内 (上限15時間、14時間超は週2回までが目安) |
宿泊を伴う長距離貨物運送の場合(※)、16時間まで延長可(週2回まで)
※1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送)で、 |
1年・1ヶ月の拘束時間 | 1年:3,300時間以内 1か月:284時間以内 |
労使協定により、次のとおり延長可(①②を満たす必要あり) ・1年:3,400時間以内 ・1か月:310時間以内(年6か月まで) ①284時間超は連続3か月まで ②1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努める |
1日の休息期間 (注2) |
継続11時間以上与えるよう努める ただし9時間を下回らない |
宿泊を伴う長距離貨物運送の場合(※) ・継続8時間以上(週2回まで) ・休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に 継続12時間以上の休息期間を与える |
運転時間 | 2日平均1日:9時間以内 2週平均1週:44時間以内 |
― |
連続運転時間 | 4時間以内 運転の中断時には休憩(1回10分以上、合計30分以上) 10分未満の運転中断は3回以上連続しない |
SA・PA等に駐停車できないことにより、 やむを得ず4時間を超える場合、4時間30分まで延長可 |
(注1)拘束時間とは、始業時間から終業時間までの時間で、労働時間と休憩時間の合計の時間のことです。
(注2)休息期間とは、拘束時間から次の拘束時間までの自由時間のことです。
参考:トラック運転者の改善基準告示が改正されています!|厚生労働省
自動車運転業務への特例と2024年からの規制適用
トラックドライバーなどの自動車運転業務については、他の業種と異なり、働き方改革関連法の時間外労働の上限規制については、猶予措置が設けられていました。
そして2024年4月1日から、以下のような規制が適用されるようになりました。
- 時間外労働の上限:年960時間(月平均80時間)
- 一般労働者に適用されている「月100時間未満」「複数月平均80時間以内」の制限は対象外
- 「年720時間以内」という一般則の適用は将来的な目標とされている段階
- 「月45時間を超えられるのは年6か月以内」という制限も適用除外
このように、トラックドライバーには独自のルールがあり、労務管理には高度な理解が必要です。
「自社はきちんと法令に対応できているだろうか」「この勤務体系は問題ないのか」など、トラックドライバーの労務管理にお困りの経営者の方は当事務所の弁護士にご相談ください。
トラック運送業に特化した弁護士が対応いたします。
トラックドライバーが労働時間上限を超過した場合のリスク
トラックドライバーが労働時間上限を超過した場合のリスクとしては、以下の5つが考えられます。
多額の残業代負担
労働時間上限を超過した場合、会社はその分残業代を支払わなければなりません。
未払残業代請求事件は、100万単位での請求が多く、ケースによっては会社は相当な負担をしなければいけません。
従業員の体調面への影響
長時間労働を行うと、心身に悪影響を及ぼす可能性があります。
従業員の体調面に影響があれば、欠勤などによって人手不足に陥ることも予想されます。
事故が起きやすくなる
長時間労働を強いられた従業員は、集中力を欠くことが多くなり、事故を起こしやすい状況になります。
従業員が就業時間中に起こした交通事故は、会社も使用者責任として賠償義務を負うことになります。
安全配慮義務違反による損害賠償リスク
例えば、長時間労働が原因で従業員が病気になったり、自殺をしてしまった場合には、会社は安全配慮義務違反として当該従業員や遺族に対して賠償責任を負うことがあります。
こうした事態で裁判を提起された場合などは、会社のイメージダウンにも繋がります。
労働基準監督署から是正勧告や、罰則を受けることもある
日常的に労働時間上限を超過している場合には、労働基準監督署の調査が入ることがあります。
調査の結果、違反の程度が看過できないものに対しては、労働基準監督署から是正勧告を受けることがあります。
また、労働時間の上限規制に違反すると、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられることもあり得ます(労働基準法119条1号)。
企業が抑えておきたい労働時間管理のポイント
デジタルタコグラフを利用する
労働時間管理の方法は様々です。
例えば、タイムカード、WEB打刻、管理者が目視で確認することなどの方法が考えられます。
トラックドライバーの場合は、運転で遠出をするという性質上、デジタルタコグラフも利用して労働時間を管理することをおすすめいたします。
デジタルタコグラフは、運転時間や走行距離などを客観的に把握することができ、効果的な労働時間管理ツールといえます。
従業員との定期的な面談
従業員と面談して、会社が客観的に把握している労働時間と、従業員の体感の労働時間が一致しているか確認しましょう。
また、面談時には従業員の健康状態なども確認し、健康に配慮することを怠らないようにしましょう。
労働問題に強い弁護士に相談する
現状の労働時間管理の問題点を洗い出すためには、専門家による分析が不可欠といえます。
法令を遵守した適切な管理を行うためには、労働問題に詳しく経験豊富な弁護士に相談し、助言を受けてください。
まとめ
トラックドライバーは長時間労働になりやすく、改正前の感覚で労務管理を行うと、会社には様々なリスクを背負うことになります。
適切な労務管理を行うためには、労働問題に精通している弁護士に意見を求めることをお勧めします。
デイライト法律事務所には労働問題に注力する労働事件チームがあります。
トラックドライバーの労務管理や2024年問題について、お困りの経営者の方は是非一度弊所にご相談ください。
