社会保険料の自動計算ツール【給与・賞与|最新2025年版】

社会保険料がいくらになるかは、会社や従業員の皆さまにとって、とても重大な関心事です。
しかし、社会保険料の計算はとても複雑でわかりにくいです。
当事務所では、社会保険料がいくらになるかを確認したいという方のために、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。
以下の空欄にご入力いただくことで、次の社会保険料の概算をご確認いただけます。
- 厚生年金保険料
- 健康保険料
- 雇用保険料
- 介護保険料
当事務所の自動計算ツールでは、従業員が負担する分だけでなく、会社が負担する分も確認できます。
また、毎月の給与から引かれる社会保険料だけでなく、賞与(ボーナス)から引かれる社会保険料の概算も確認できます。
社会保険料の概算を確認されたい方は、ぜひご活用ください。
社会保険料を自動計算ツールでシミュレーション
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必ずお読みください(免責事項)
この自動計算ツールは、簡易迅速に社会保険料を算定することを目的としているため、例外的な事案や個別事情を考慮していません。
そのため、参考程度にとどめて、正確な社会保険料については専門家にご相談されるようにしてください。
自動計算ツールを利用されたことにより生じた不利益な結果や損害などについては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
前提事項
- 厚生年金保険料率:令和7年度の保険料率(18.3%)で算出
- 健康保険料率:「協会けんぽ」選択の場合は令和7年度の保険料率(下表)で算出
- 介護保険料率:「協会けんぽ」選択の場合は令和7年度の保険料率(1.59%)で算出
- 雇用保険料率:令和7年度の保険料率(下表)で算出
社会保険料はいくら?計算方法とは?
社会保険料の概算は、上の自動計算ツールで確認できます。
ここでは、社会保険料がいくらになるかを正確に知りたい方のために、計算方法をわかりやすく解説します。
そもそも社会保険料とは?
社会保険は、病気、失業、介護や老後などのリスクに備えるための社会保障制度のことをいいます。
社会保険には、年金保険、医療保険、雇用保険、労災保険及び介護保険という5つの種類があります。
社会保険料は、この5種類の社会保険を維持するために国民や企業が納付しなければならないお金です。
以下では、この5つの社会保険について、計算方法を解説していきます。
①厚生年金保険料の計算
厚生年金保険とは?
厚生年金保険とは、老後の生活や、万が一のときに従業員やその家族の生活を支える年金制度です。
厚生年金保険料の計算式
厚生年金保険料は、下記の計算式で算定します。
標準報酬月額とは、従業員が毎月受け取る給料(基本給のほかに各種手当を含みます。)を、キリの良い金額で区分した金額のことです。
例えば、月給19万6000円の方の場合、「19万5000円〜21万円」の範囲にあるため、標準報酬月額は20万円(14等級)となります。
標準報酬月額については、こちらの一覧表から確認できます。
厚生年金保険料率は18.3%です(令和7年度)。
厚生年金保険料は、従業員と会社の折半となるため、それぞれ 9.15%の負担となります。
賞与の場合
厚生年金保険料は、賞与についても支払う必要があります。
賞与については、下記の計算式で算定します。
賞与の場合、賞与額から1000円未満の端数を切り捨てた額が標準賞与額となります。
厚生年金保険の計算における、標準賞与額の上限は、月額150万円です。
なお、年に4回以上支給される賞与は、標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
厚生年金保険料率は給与の場合と同じです(18.3%で、従業員・会社がそれぞれ 9.15%の負担)。
②健康保険料の計算
健康保険とは?
健康保険とは、従業員やその家族の医療費の負担を軽減するための制度です。
健康保険の計算式
健康保険料は、下記の計算式で算定します。
厚生年金保険と同じように一覧表で確認できます。
雇用保険の標準報酬月額については、こちらの一覧表から確認できます。
健康保険料率は、加入している健康保険組合(例:協会けんぽ、組合健保など)によって異なります。
また、協会けんぽの場合、全国一律ではなく、都道府県によって異なります。
令和7年度(4月納付分)の協会けんぽの都道府県別の健康保険料率は、下表のとおりです。
都道府県 | 健康保険料率(令和7年度) |
---|---|
北海道 | 10.31% |
青森県 | 9.85% |
岩手県 | 9.62% |
宮城県 | 10.11% |
秋田県 | 10.01% |
山形県 | 9.75% |
福島県 | 9.62% |
茨城県 | 9.67% |
栃木県 | 9.82% |
群馬県 | 9.77% |
埼玉県 | 9.76% |
千葉県 | 9.79% |
東京都 | 9.91% |
神奈川県 | 9.92% |
新潟県 | 9.55% |
富山県 | 9.65% |
石川県 | 9.88% |
福井県 | 9.94% |
山梨県 | 9.89% |
長野県 | 9.69% |
岐阜県 | 9.93% |
静岡県 | 9.80% |
愛知県 | 10.03% |
三重県 | 9.99% |
滋賀県 | 9.97% |
京都府 | 10.03% |
大阪府 | 10.24% |
兵庫県 | 10.16% |
奈良県 | 10.02% |
和歌山県 | 10.19% |
鳥取県 | 9.93% |
島根県 | 9.94% |
岡山県 | 10.17% |
広島県 | 9.97% |
山口県 | 10.36% |
徳島県 | 10.47% |
香川県 | 10.21% |
愛媛県 | 10.18% |
高知県 | 10.13% |
福岡県 | 10.31% |
佐賀県 | 10.78% |
長崎県 | 10.41% |
熊本県 | 10.12% |
大分県 | 10.25% |
宮崎県 | 10.09% |
鹿児島県 | 10.31% |
沖縄県 | 9.44% |
健康保険料も、従業員と会社の折半となります。
例:東京都の場合 9.91% → 従業員と会社それぞれ4.955%の負担
協会けんぽ以外の方については、所属する健康保険組合のウェブサイトをご確認ください。
なお、当事務所の自動計算ツールは、協会けんぽ以外の組合の健康保険料も算定可能です。
賞与の場合
健康保険料は、賞与についても支払う必要があります。
賞与については、下記の計算式で算定します。
標準賞与額の意味は、上(厚生年金保険料)で解説したとおりです。
ただし、健康保険料を計算するときの標準賞与額の上限は、年間573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額。)となります。
健康保険料率は、上の表のとおりです。
③介護保険料の計算
介護保険料とは?
介護保険は、介護が必要になった際にサービスを受けるための財源となる保険制度です。
介護保険料の対象は、40歳以上65歳未満の方です。
介護保険料の計算式
介護保険料は、下記の計算式で算定します。
健康保険と同じように、こちらの一覧表で確認できます。
介護保険料率は、健康保険と同様に加入している健康保険組合(例:協会けんぽ、組合健保など)によって異なります。
また、介護保険料率は毎年見直されます。
協会けんぽの令和7年度(4月納付分)の介護保険料率は、1.59%となっており、全国一律です。
なお、介護保険料も、従業員と会社の折半となります。
協会けんぽ以外の方については、所属する健康保険組合のウェブサイトをご確認ください。
賞与の場合
介護保険料は、賞与についても支払う必要があります。
賞与については、下記の計算式で算定します。
標準賞与額の意味は、上(厚生年金保険料)で解説したとおりです。
ただし、介護保険料を計算するときの標準賞与額の上限は、健康保険と同様に年間573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額。)となります。
介護保険料率は、上で解説したとおりです。
すなわち、協会けんぽの場合、令和7年度(4月納付分)の介護保険料率は1.59%です。
④雇用保険料の計算
雇用保険料とは?
雇用保険は、失業時の生活保障や再就職支援などを行うための制度です。
雇用保険料の計算式
雇用保険料は、下記の計算式で算定します。
賃金総額とは、従業員が毎月受け取る給料の総額(基本給のほかに各種手当を含みます。)であり、税金や社会保険料が控除される前の額です。
雇用保険料率は、業種(一般、農林水産・清酒製造の事業、建設業)によって異なります。
最新(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)の健康保険料率は下表のとおりです。

賞与の場合
雇用保険料は、賞与についても支払う必要があります。
賞与については、下記の計算式で算定します。
賞与額は、賃金総額と同様に税引前の金額です。
雇用保険料率は上表のとおりです。
⑤労災保険料の計算
労災保険とは?
労災保険とは、仕事や通勤中の事故でケガ・病気・死亡してしまった場合に、その従業員や家族の生活を保障するための制度です。
労災保険料の計算式
労災保険料は、下記の計算式で算定します。
賃金総額とは、役員(取締役)など、労災保険に加入できない人の分の賃金を除く、全ての従業員に支払った賃金の総額のことをいいます。
労災保険料率は、その危険度に応じて事業種別ごとに決まっています。
業種によって、事故の発生しやすさが異なるためです。
労災保険料率は、毎年見直されます。
最新の保険料率は、厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
なお、労災保険料については、全額を会社が負担するため、自動計算ツールの対象外としております。
社会保険料の計算についてのQ&A

毎月の給与が違う場合、標準報酬月額はどうなるのですか?

例えば、4月の給与が28万円、5月の給与が30万円、6月の給与が29万円の場合、以下の計算式より29万円が平均給与となります。
(30万円 + 28万円 + 29万円) ÷ 3 = 29万円
これを標準報酬額一覧表に当てはめると、「290,000〜310,000」の間ですので、300,000円が標準報酬月額となります。
なお、固定的な給料(基本給と毎月必ず支払われる手当)が変わった場合、その月から3か月分を平均します。
また、新入社員の場合は見込み額をもとに判定します。

基本給35万の社会保険料はいくらですか?

例えば、各種手当を含めた月額給与が35万円の場合で、東京都、一般の業種、40歳未満の方の場合、社会保険料は月額5万2703円です(本人負担)。会社負担は5万6790円となります。
同じ条件で、40歳以上の方であれば、介護保険料が加わるので、本人負担は5万5565円、会社負担は5万6790円となります。
まとめ
このページでは、社会保険料について、自動計算ツールや計算方法をご紹介しました。
社会保険料の計算は、複雑であり、かつ、毎年見直されます。
そのため、自動計算ツールについては、概算の参考にとどめてください。