従業員が業務後事故で負傷した場合、労災保険は使用可能ですか?

質問 経営者従業員が業務を終え、会社から自宅に移動する際に事故に遭い負傷しましたが、労災保険は使用できるのでしょうか?

 

Answer

弁護士本村安宏従業員が帰宅途中で通勤とは関係のない目的で帰宅経路をそれていたり、飲み会に参加するなど、逸脱・中断事由がなければ労災保険が使用できます。

 

通勤災害とは

通勤のイメージ画像通勤災害とは、労働者が通勤によって負傷、疾病、障害又は死亡することです(労災保険法7条1項2号)。

ここでいうところの「通勤」とは、就業に関し、
①住居と就業の場所との往復、
②就業の場所から他の就業の場所への移動、
③住居と就業場所の往復に先行し、又は後続する住居間の往復であり、これらの移動を合理的な経路及び方法により行うこと
をいいます(労災保険法7条2項)。

「就業に関し」とは、移動の目的が業務に就くため、あるいは業務を終えたことを伴うものであることが必要となります。

例えば、全員参加が命じられ参加すると出勤扱いとされるような会社主催の行事に参加する場合や、会社の命令で得意先の接待や打ち合わせに出席する場合なども「就業に関し」に該当します。

他方で、休日に会社の運動施設を利用しに行く場合や、会社主催ではあるものの、参加するか否かが任意とされている行事に参加する場合、一般の組合員が労働組合大会に出席する場合などは、「就業に関し」には該当しません。

「住居」とは、労働者が居住して日常生活をしている家屋で、就業のための拠点となる場所です。

基本的には、日常生活をしている自宅が「住居」となりますが、やむを得ない事情で一時的に居住の場所を移している場合には、その場所も「住居」として認められることがあります。例えば、長女の出産の世話をするために泊まり込んだ場合には、長女宅も「住居」と認められます。

「就業の場所」とは、業務を開始し、又は終了する場所のことです。通常業務に従事する場所や、取引先に商品を届けてその取引先から直接自宅に帰る場合の取引先などが該当します。

また、外勤業務で担当区域内にある数カ所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合は、自宅を出てから最初の用務先が業務の開始の場所であり、最後の用務先が、業務の終了の場所になります。

「合理的な経路及び方法」とは、移動の場合に一般の用いる経路及び手段のことです。定期券を購入するなど会社に届けてある鉄道・バスなどを利用する経路など通常利用することが考えられる経路であれば合理的な経路といえます。

また、鉄道やバスなど公共交通機関や自動車・自転車などを本来の目的で使用する場合には、一般に合理的な方法といえます。

 

 

通勤災害から除外される場合

逸脱及び中断

飲み会上記①~③の移動の最中に、移動の経路を逸脱し、又は中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は原則として通勤とはなりません

「逸脱」とは、通勤の途中において就業又は通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれることです。「中断」とは、通勤の経路上において、通勤とは無関係のことをすることです。

通勤の途中で展覧会場に立ち寄った場合や、業務終了後に慰労会に参加した場合などには、逸脱・中断と判断されます。

逸脱・中断と判断した裁判例の中には、就業場所から徒歩による退勤途中に、夕食の材料などを購入する目的で自宅と反対方向にある商店に向かって40数メートル歩行したケース(札幌高判平元5.8労判541号27頁)や、通勤の経路上において通勤とは関係のない飲酒行為を行ったケース(東京地平14.8.21労判840号94頁)などがあります。

もっとも、逸脱・中断が日用品の購入など、やむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱・中断後、合理的な経路に戻った後は通勤に該当します例えば、帰宅途中で惣菜を購入する場合や、クリーニング店に立ち寄る場合などがこれに該当します。

 

 

通勤災害に対する労災保険の給付

通勤災害の場合でも、業務災害に対する保険給付と同様の保険給付が行われます

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