労基署が調査するフレックスタイム制のポイントを教えて下さい。

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

質問フレックスタイム制の導入を考えていますが、労基署はどのような点を調査しますか?

 

 

Answer

弁護士森内公彦イラスト労基署は、就業規則と労使協定で所定の事項が規定されているかを確認し、適切な運用がされているかを確認します。

始業・終業時刻は労働者に委ねているため、より注意して労働時間の管理を行う必要があります。

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制(労基法32条の3)は、1日の労働時間の長さを固定せずに、1ヶ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者はその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決めるという制度です。

フレックスタイム制では、「フレキシブルタイム」と「コアタイム」を定める必要があります。

「コアタイム」とは、必ず会社に出社していなければならない時間です。

「フレキシブルタイム」とは、その時間帯の中であれば自由に出勤または退社してよい時間帯のことです。

フレックスタイム制の時間編成の例としては下表のような編成が考えられます。

フレックスタイム制の時間編成例

解説図

フレックスタイム制導入の要件

解説する弁護士フレックスタイム制の導入にあたっては、①就業規則その他これに準ずるものにおいて始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定しなければなりません。

また、②労使協定によって下記の事項を定めることが必要です。

労使協定で定める事項

①対象となる労働者の範囲

「〇〇部に所属する従業員」というように、どの従業員が対象となるのか明確にしなければなりません。

②清算期間

清算期間とは、フレックスタイム制において、契約上、労働者が労働すべき時間を定める期間のことです。清算期間の長さは1カ月以内とされています。

③清算期間における起算日

起算日は、「毎月1日」など具体的に日を定める必要があります。

④清算期間における総労働時間

清算期間における総労働時間とは、清算期間内において、労働者が最低働かなければならない時間となります。この時間は、清算期間を平均して1週間の労働時間が40時間以内になるように定めなければなりません。

⑤標準となる1日の労働時間

年次有給休暇を取得した際に何時間分の労働をしたとして計算するのか明確にするために定めなければなりません。

⑥コアタイム

コアタイムは、⑤の時間と同程度の時間にならなければ、労使協定で自由に設定することができます。

⑦フレキシブルタイム

フレキシブルタイムの時間が極端に短いと、フレックスタイム制の趣旨に反しますので、相当の時間をフレキシブルタイムとして設定すべきです。

 

下記の就業規則、労使協定は、東京労働局が示しているフレックスタイム制の就業規則、労使協定の例です。時間の設定などは、対象となる従業員の性質などに応じて規定する必要があります。

就業規則

(適用労働者の範囲)

第〇条 第〇条の規定にかかわらず、企画部に所属する従業員にフレックスタイム制を適用する。

第〇条 フレックスタイム制が適用される従業員の始業および終業の時刻については、従業員の自主的決定に委ねるものとする。ただし、始業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午前6時から午前10時まで、終業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午後3時から午後7時までの間とする。

②午前10時から午後3時までの間(正午から午後1時までの休憩時間を除く。)については、所属長の承認がないかぎり、所定の労働に従事しなければならない。

(清算期間及び総労働時間)

第〇条 清算期間は1箇月間とし、毎月26日とする。

②清算期間中に労働すべき総労働時間は、154時間とする。

(標準労働時間)

第〇条 標準となる1日の労働時間は、7時間とする。

(その他)

第〇条 前条に掲げる事項以外については労使で協議する。

 

労使協定

〇〇株式会社と〇〇労働組合とは、労働基準法第32条の3の規定に基づき、フレックスタイム制について、次のとおり協定する。

(フレックスタイム制の適用社員)

第〇条 〇〇部に所属する従業員にフレックスタイム制を適用する。

(清算期間)

第〇条 労働時間の清算期間は、毎月の26日から翌月の25日までの1カ月間とする。

(総労働時間)

第〇条 清算期間における総労働時間は、1日7時間に清算期間中の所定労働時間日数を乗じて得られた時間数とする。

総労働時間=7時間 × 1箇月の所定労働日数

(1日の標準労働時間)

第〇条 1日の標準労働時間は、7時間とする。

(コアタイム)

第〇条 必ず労働しなければならない時間帯は午前10時から午後3時までとする。

(フレキシブルタイム)

第〇条 適用社員の選択により労働することができる時間帯は、次のとおりとする。

始業時間帯=午前6時から午前10時までの間

終業時間帯=午後3時から午後7時までの間

(超過時間の取り扱い)

第〇条 清算期間中の実労働時間が総労働時間を超過したときは、会社は、超過した時間に対して時間外割増賃金を支給する。

(不足時間の取扱い)

第〇条 清算期間中の実労働時間が総労働時間に不足したときは、不足時間を次の清算期間にその法定労働時間の範囲内で繰り越すものとする。

(有効期間)

第〇条 本協定の有効期間は、平成〇年〇月〇日から1年間とする。ただし、有効期間満了の1箇月前までに、会社、組合いずれからも申し出がないときには、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。

平成〇年〇月〇日

〇〇株式会社

代表取締役  〇〇 〇〇  印

〇〇株式会社労働組合

執行委員長  〇〇 〇〇  印

 

 

労働時間の過不足が生じた場合の処理

時間のイメージ画像過不足時間が過剰になった場合には、その分の賃金は当月の賃金支払い時に清算しなければなりません。また、法定外労働時間に関しては、割増賃金の支払もしなければなりません。

不足の時間分は、当月の賃金支払時に控除して支払をしても構いません。あるいは、控除せずに所定の賃金を支払い、不足時間を翌月の総労働時間に加算することもできます。

ただし、翌月に労働時間を加算する場合の加算できる限度は、法定労働時間の総枠の範囲内となります。

 

 

フレックスタイム制の注意点

フレックスタイム制の導入にあたっては、上記のような就業規則の規定や労使協定の締結など所定の手続を踏むことは必須です。労基署が調査に入った場合も所定の事項が規定されているか確認されることになりますので、注意が必要です。

また、就業規則その他これに準じるものにおいて、労働者が始業時刻や終業時刻の時間を決定することを認めることになりますので、労働者としては、労働者が始業・終業時刻を決定する労働契約上の権利を持つことになります。

したがって、使用者が、「〇時に出社するように」といった業務命令をすることができなくなります。

さらに、始業・終業時間の決定は労働者に委ねることになりますが、労働時間の管理は使用者において行わなければなりません。総労働時間に過不足を生じさせないためにも、累積の労働時間が分かるように管理を工夫する必要があります。

以上のような注意点はありますが、フレックスタイム制は、うまく利用すれば労働者の仕事の効率を上げ、労働者の満足度も上げることができる制度になっています。

制度の導入にあたって、不安がある場合には専門家に相談することも必要です。

弊所では、企業側の立場にたった労働問題を数多く取り扱う弁護士が在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。

働き方改革への対応についてはこちらのページをご覧ください。

 

 



  

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