過重労働撲滅特別対策班の重点監督対象はどのようなものですか?

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者


Answer

弁護士鈴木啓太イラスト従来、かとくは、月100時間超残業が疑われる全ての事業場を重点監督の対象としていました。

昨今のブラック企業問題を踏まえ、重点監督対象を拡大し、現在は月80時間超の全ての事業場を対象としています。

 

かとくとは

残業のイメージ画像平成27年、過重労働による健康被害の防止などを強化するため、違法な長時間労働を行う事業所に対して監督指導を行う過重労働撲滅特別対策班、通称「かとく」が東京労働局と大阪労働局の2カ所に設置されました。

このとき、かとくに配属されたのは、ベテランの労働基準監督官(東京に7名、大阪に6名)です。

厚生労働省の発表では、違法な長時間労働を強いる企業のなかには、パソコンに保存された労働時間のデータを改ざんするなど悪質なケースも多いことから、それに対応するための高度な捜査技術が必要となってくるため、専門機器を用いてデータの解析を行い、過重労働が認められる企業などに監督指導や検査を行っていくとの紹介がありました。

発足したとき、マスコミからは、いわゆるブラック企業対策として設けられた特別チームと大々的に報じられました。

また、最近では、大手広告代理店・電通の過労死自殺の事件の際、「黄色い腕章を付けたスーツ姿の男女7人の精鋭からなる、かとくチームが、電通本社ビルにさっそうと乗り込んでいった」などと報道されました。

かつては、東京地検特捜部による捜査がマスコミに大きく取り上げられていましたが、最近は検察よりもかとくの捜査に関心が寄せられています。

厚生労働省は、平成28年4月、「第3回長時間労働削減推進本部」の会合を開催し、今後の長時間労働対策として、監督指導・捜査体制の強化について発表しました。

そして、従来、かとくは東京局・大阪局のみ設置されていましたが、都道府県すべての労働局(47局)に、長時間労働に関する監督指導等を専門に担当する「過重労働特別監督監理官」を各1名配置するとしました。

また、企業本社への監督指導や都道府県労働局の行う広域捜査活動を迅速かつ的確に実施できるよう、本省(労働基準局監督課)に司令塔的機関として、過重労働特別対策室(本省かとく)を設置しました。

これにより、かとくの取締対象は日本全国に広がり、かつ、厚生労働省と各労働局が連携して取締を実施し得る体制が構築されています。

 

 

かとくの重点監督対象

ビル街従来、かとくは、月100時間超残業が疑われる全ての事業場を重点監督の対象としていました。

厚生労働省の発表によれば、平成27年4月から12月の間に約8500の事業場に監督を行い、その結果、違法な残業が行われていたのは6割弱、そのうち、月80時間超の残業があったのが約8割、月100時間超の残業があったのが約6割となっています。

このような結果を受けて、厚生労働省は重点監督対象を拡大し、現在は月80時間超の全ての事業場を対象としています。試算では、月100時間超残業が疑われる事業場は約1万事業場であったのに対し、月80時間超の事業場は約2万事業場に登るといわれています。

かとくへの対応について、詳しくは労働問題に詳しい弁護士へご相談ください。

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