中小企業におけるストレスチェックの必要性

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

弁護士勝木萌イラスト改正労働安全衛生法で創設されたストレスチェックが、いよいよ今月(平成27年12月)に施行されます。そこで、今回はこの改正法の概要と、中小企業におけるストレスチェックの必要性等について、解説いたします。

 

ストレスチェックの対象企業

改正法は、50人以上の事業場を持つ企業に対して、次の3つのステップの実施を義務付けています。

①労働者のストレスを把握するための、医師等による検査(ストレスチェック)を受ける機会を希望する労働者に提供すること。

②事業者は、(問題ありとの)検査結果を通知された労働者の希望に応じて、医師による面接指導を実施すること。

③その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じること。

上記のように、ストレスチェックを義務付けられているのは「50人以上の事業場を持つ企業」です。

すなわち、50人未満の事業場(以下「小規模事業場」といいます。)は、ストレスチェックを実施しなくても、法律違反とはなりません(小規模事業場については努力義務となっています。)。

したがって、自社に「50人以上の事業場」が存在するか否かを判断する必要があります。

e3c9afb8fa0c923ce7c1e03647d69b68_s.jpgなお、この「 50 人」の意味ですが、ストレスチェックの実施義務の対象とならない従業員(常時、派遣されてきている派遣労働者やアルバイト)も含まれますので注意が必要です。

例えば、正社員10名、パート40名の事業場は、ストレスチェックを実施しなければなりません。

反対に、法人単位ではなく事業場(店舗や支店)ごとの従業員が50人以上か否かで判断されますので、法人全体で従業員数50人を超える場合でも、事業場単位でみたときに50人未満であれば、当該事業場については実施義務はありません。

 

 

中小企業はストレスチェックを実施すべきか?

上記のように、小規模事業場の場合、ストレスチェックを実施しなくても、法律違反とはなりません。

しかし、企業防衛のためには、たとえ小規模事業場であっても、ストレスチェックは実施した方が望ましいと考えます。

すなわち、ストレスチェックが立法化されたのは、近年、職場のメンタルヘルス問題が深刻化しているからです。

企業の人財である従業員がメンタルヘルス不調により職場を離脱すると、大きな損失です。従業員が少ない企業ほど、事業の継続に大きな影響を及ぼします。

また、従業員の精神疾患が苛酷な労働環境を原因とする場合、企業は多額の損害賠償責任を負うこともあります。中には、億単位の賠償義務が認められる事案もあり、このようなケースでは、中小企業の存続は難しくなります。

このようなリスクを回避するために、企業は、従業員に対して積極的にストレスチェックの機会を提供し、従業員自身にメンタルヘルス不調を自覚してもらい、うつ病などへの進行するのを未然に防止する必要があります。

 

 

中小企業の相談支援

ただ、現実問題として、小規模事業場がストレスチェックを実施するのは、費用面や実施に係る作業負担の大きさから難しいと思われます。

ここで、小規模事業場に活用していただきたいのは、地域の産業保健総合支援センターです。

このセンターは、全国に所在しており、ストレスチェックの実施検討等について、相談支援を行っています。また、ストレスチェックの結果、高ストレスと判断された従業員に対して、医師による面接指導を行なう場合も、センターが無料で医師の面接指導を提供しています。
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このような外部機関の活用により、企業は費用負担を軽減できます。

なお、福岡にも、このセンターがあり、当事務所の弁護士もこのセンターで研修講師を行ったり、相談に応じたりしています。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

福岡産業保健総合支援センター

 

 

助成金の活用

産業保健総合支援センターのほか、要件を満たせば、ストレスチェック実施のための助成金を受けることもができます。具体的には、①1従業員につき500円、②産業医活動として1回2万1500円(上限3回)の両方を受けることができます。ただし、この助成金を活用する場合、前記のセンターが無料で実施する医師の面接指導は不可となります。

メンタルヘルス問題は、中小企業こそ外部の専門家を活用して取り組まなければならない問題です。

当事務所では、メンタルヘルス問題に精通した弁護士による相談が可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

 





  

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