どこまでが通勤災害の範囲となる?【弁護士が解説】

通勤災害とは、従業員が会社に出勤、退勤する際にけがをすることをいいます。

通勤災害に該当すれば労使保険の適用を受けることができます。

通勤災害に該当するかどうかは、一定の要件があり、途中でスーパーなどに行くと通勤が中断することになります。

通勤災害とは

通勤災害とは、従業員が企業に出社、退社する際に交通事故をはじめとする事故でけがをしてしまうことをいいます。

必ずしも車を使用する場合に限られていませんので、歩いて出社する従業員や自転車での事故も対象になります。

また、バスや電車といった公共交通機関を利用して、けがをした場合も通勤災害になってきます。

通勤災害に当たるとどうなる?

通勤災害に該当すると、従業員は労災保険を利用することができます。

したがって、病院の治療費や会社を休んだ場合の休業補償については、労災保険から療養給付や休業補償給付を受けることになります。

また、けがの程度が重篤で後遺症が残るようなケースでは労災保険が定める基準にしたがって後遺障害に認定し、障害補償給付を受けるということもできます。

 

 

通勤災害の範囲

通勤災害に該当するには、一定の要件があります。なぜなら、「通勤」といえなければならないからです。

全く寄り道をせずに、会社に届け出た経路で通勤している最中にけがをした場合には、「通勤」といえることは明らかですが、中には、途中で子どもを保育園に送迎したり、スーパーで買い物に行ったりということもあるからです。

この点、通勤災害にいう「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により行うことをいうとされています。

以下 ①〜③は、通勤災害に該当する要件です。

  1. ① 住居と就業の場所との間の往復
  2. ② 就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. ③ 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

この要件を踏まえて、ポイントを解説します。

 

 

通勤災害のポイント

まず、就業に関していえるためには、その日に業務を行うために会社に出退勤することが必要です。

したがって、休日の場合でも休日出勤を行った場合は、就業に関するため、通勤災害といえます。

また、通勤ラッシュを避けるために、少し早めに出勤したような場合も、同じく就業に関するため、通勤災害に該当するでしょう。

次に、就業場所の移動については、例えば、複数のオフィスを行き来するような場合です。

通勤災害に該当する要件の一つである、③ 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動とは、片道60キロメートル以上の転勤となった従業員がやむを得ない事情で家族のいる自宅に勤務先から戻るという場合が想定されています。

 

 

通勤を中断した場合

それでは、通勤経路から一時的に離れた場合については、どのようになるのでしょうか?

この点、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはならないと取り扱われています。

したがって、スーパーの駐車場で事故にあった場合などは通勤災害にはなりません。

同じく、コンビニに寄った場合には、コンビニの敷地内で事故にあった場合には、通勤災害にはなりません。

ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き、「通勤」となります。

厚生労働省令で定めるものは以下のものです。

  1. ⅰ.日用品の購入その他これに準ずる行為
  2. ⅱ.職業能力開発のための受講
  3. ⅲ.選挙権の行使その他これに準ずる行為
  4. ⅳ.病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

引用元:厚生労働省東京労働局|通勤災害について

 ここまでをまとめると、例えば、夕食材料を購入するために、帰宅途中、交差点を自宅と反対の方向に曲がって商店に買い物に行く途中で交通事故にあい死亡したというケースでは、通勤経路からの逸脱中の事故なので、たとえ日用品の購入目的であったとしても、通勤災害には該当しないことになります(札幌高判平成元年5月8日)。

しかし、買い物を終えて、通勤経路に復帰した場合には、通勤の範囲に含まれ、通勤災害になります。

 

 

通勤災害と企業の関係

通勤災害に該当する事故が発生した場合、基本的には業務中の時間ではないため、企業が従業員に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償を負うことはないと考えられます。

その意味では、通勤災害と企業には法的な関係はないともいえます。

しかしながら、通勤災害として労災保険の手続を行うに当たっては、企業の書類の作成や押印といった対応が必要になります。

ケースによっては、就労状況や通勤経路の確認などで企業に労基署から問い合わせがあることもあり、企業で対応が必要です。

なお、通勤災害により労災保険を使用しても、企業が負担する労災保険は高くなりません。

 

 

まとめ

このように、通勤災害については一定の要件があります。

従業員にとって労災保険が利用できるかどうかは関心の高い分野ですので、企業の人事担当者は、しっかりとポイントを押さえておくことが大切です。

 

 

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